CONTENTS
- 1. 行政士法訴訟、詳しい経緯は?

- - 行政士法訴訟、関連法令および判例は?
- 2. 行政士法訴訟、下級審の判断は?

- 3. 行政士法訴訟、大法院の判断は?

- 4. 行政士法訴訟、大倫の戦略は?

1. 行政士法訴訟、詳しい経緯は?
今回の訴訟を提起した原告は、公認仲介士のAさんでした。
Aさんは2020年、地域のある保育施設に関する賃貸借契約を仲介しました。
この過程で、前の賃借人と新規賃借人との間の権利金契約書を作成し、手数料名目で250万ウォンを受け取りました。
権利金とは、新規賃借人が保証金と月額賃料を除いて賃貸人に支払う金銭を意味します。
新しい賃借人が賃貸人から、店舗立地のプレミアムや営業上のノウハウなど無形の財産的価値を譲り受ける代わりに、それに対する金銭を提供するものと考えればよいでしょう。
商街建物賃貸借保護法でも、このような権利金取引を合法と判断しています。
問題は、「権利金」を仲介できるのは公認仲介士ではなく行政士だという点です。
これにより、Aさんは行政士法違反の疑いで裁判にかけられました。
行政士法訴訟、関連法令および判例は?
◈ 関連法令
行政士法第2条(業務)
① 行政士は、他人の委任を受けて次の各号の業務を行う。ただし、他の法律により制限された業務は行うことができない。
1. 行政機関に提出する書類の作成
2. 権利・義務や事実証明に関する書類の作成
行政士法第3条(行政士でない者に対する禁止事項)
① 行政士でない者は、他の法律により許容される場合を除き、第2条による業務を業(業)として行うことができない。
② 行政士でない者は、行政士またはこれと類似する名称を使用することができない。
行政士法 第36条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第3条第1項に違反して第2条第1項各号の業務を業として行った者
公認仲介士法第3条(仲介対象物の範囲)
この法律による仲介対象物は次の各号のとおりである。
1. 土地
2. 建築物その他の土地の定着物
3. その他大統領令で定める財産権および物件
◈ 関連判例
「営業用建物の営業施設・備品などの有形物や、取引先、信用、営業上のノウハウまたは店舗位置による営業上の利点など無形の財産的価値は、同法第3条、同法施行令第2条に定める仲介対象物とはいえないため、そのような有形・無形の財産的価値の譲渡について、いわゆる「権利金」などを授受させるよう仲介した行為は、旧不動産仲介業法が規律する仲介行為に該当せず、したがって同法が定める仲介手数料の限度額もこのような取引対象の仲介行為には適用されない。」 (大法院2006. 9. 22. 宣告2005도6054判決など参照)
2. 行政士法訴訟、下級審の判断は?
まず第1審の裁判部は、Aさんの罪が認められるとして、罰金100万ウォンの宣告を猶予しました。
裁判部は、本件の契約が保育施設に関する営業権の譲渡に伴う「権利金契約」に該当すると判断しました。
そのため、Aさんが権利金契約を仲介し権利金契約書を作成した行為は、行政士法が定める「権利・義務や事実証明に関する書類」を作成したことと同じだと説明しました。
そのうえで、Aさんはこの権利金契約書に「コンサルティング契約」という名称を付けていたが、これはAさんも行政士法違反の問題が生じることを意識してこのような措置を取ったものとみられると付け加えました。
これに対しAさんは控訴しましたが、第2審の裁判部の判断も同じでした。
第2審の裁判部も、本件の契約は保育施設に関する営業権の譲渡およびこれに伴う権利金契約であり、権利金契約が公認仲介士法上の仲介対象物でないことは明白な事実であるとして、判決の理由を明らかにしました。
3. 行政士法訴訟、大法院の判断は?
大法院も、下級審と同じ判断を下しました。
大法院は、原審の判断に論理と経験の法則に違反し、または行政士法違反罪などに関する法理を誤解した誤りはないと説明しました。
そのうえで、Aさんの上告を棄却すると明らかにしました。
4. 行政士法訴訟、大倫の戦略は?
大法院の判決が出た直後、不動産仲介市場は動揺しました。
これまで、大部分の現場では公認仲介士が店舗の権利金仲介も併せて行ってきたためです。
しかし、このような行為が違法だと明確に定められたことで、公認仲介士と行政士の業務にも変化が生じるとみられます。
こうしたなか、韓国公認仲介士協会は大法院の判決に反発し、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求しました。
今後、憲法裁判所がこれについてどのような決定を下すのかも注目されます。
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