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性暴力処罰法 | 削除された違法撮影物を口実にした脅迫行為も刑事処罰の対象になるという大法院の判決分析

性暴力処罰法訴訟に関連して、違法撮影物を所持していない状態で行われた脅迫行為も刑事処罰の対象になるという大法院の判決を分析します。

1. 性暴力処罰法訴訟、詳しい経緯

本件の被告人は男性のAさんでした。

Aさんは40代女性のBさんと長期間にわたり不倫関係を続けていましたが、突然別れを告げられました。

これにAさんは激しく怒り、Bさんを脅迫するに至りました。

過去にBさんはAさんへ自身の身体の一部を撮影した写真を送ったことがあり、Aさんはこの事実に触れながら、その写真を流布するという意思を示しました。

Aさんのこうした行動に恐怖を覚えたBさんはAさんを告発し、結局Aさんは性暴力処罰法上の撮影物等利用脅迫などの容疑で裁判にかけられました。

Aさんは裁判の過程で自身の容疑を否認しました。

一方的に別れを告げられて腹を立て、その場の勢いで発言しただけで、Bさんに不安を感じさせる目的で害悪を告知したのではないという主張です。

また写真の流布についても、Bさんの意思に反して撮影した写真ではないため、性暴力処罰法が問題とする撮影物または複製物とは見なせないと主張しました。

さらにAさんは、当時すでに写真を削除していたため実際には所持しておらず、したがって性暴力処罰法の適用を受けないと強調しました。

2. 性暴力処罰法訴訟、関連法令および判例

性暴力処罰法訴訟に関連して、知っておくべき法令と判例をご紹介します。

関連法令

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)

① 性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処する。

② 第1項による脅迫で人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、3年以上の有期懲役に処する。

関連判例

「撮影物の流布可能性を害悪の内容として告知すれば足りるため、実際に撮影物を流布できるかどうかは、撮影物利用脅迫罪の成立に影響を及ぼさない。したがって、脅迫の時点で撮影物が実際に存在しない、または被告人が撮影物を流布できない状態にあったとしても、被害者がその事実を知らない限り、撮影物の流布可能性があると考えられる程度の具体的な害悪を告知し、それが人に恐怖心を生じさせうる程度であれば、上記特例法の処罰規定が定める構成要件に該当すると見るのが妥当である。」 (大法院2011. 5. 26. 宣告2011도2412判決等参照)

3. 性暴力処罰法訴訟、下級審の判断は?

性暴力処罰法に関する訴訟を審理した1審裁判部は、Aさんに懲役刑の執行猶予を言い渡しました。

Bさんの身体が写った写真を利用して当事者を脅迫した事実が十分に認められると判断したのです。

また、Aさんが主張していた「性暴力処罰法」の条項についても、裁判所は反論しました。

性暴力処罰法は「性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物を利用して脅迫した者」と規定しているだけで、「撮影対象者の意思に反して撮影した撮影物または複製物」とは別途記載されていないというものです。

つまり、対象者の意思に反して撮影した写真であれ、そうでない写真であれ、流布の可能性を思い浮かべたときに被害者が感じる恐怖感はいずれも同じだというのが裁判所の判断でした。

控訴審裁判部の判断も1審と同じでした。

Aさんは控訴審の過程で「犯行当時に撮影物または複製物が現存しない場合まで処罰するのは罪刑法定主義に反する」と主張しました。

これに対し控訴審裁判部は「脅迫の時点で撮影物が実際に存在しない、または撮影物を流布できない状態にあったとしても、被害者がその事実を知らない限り、性暴力処罰法の規定が定める構成要件に該当すると見るべきだ」と説明しました。

控訴審でも執行猶予を言い渡されたAさんは、直ちに上告に踏み切りました。

4. 性暴力処罰法訴訟、大法院の判断は?

性暴力処罰法訴訟を担当した大法院も、Aさんの上告を棄却しました。

大法院は、実際に作成されたことのある撮影物を手段として流布の可能性に言及し害悪を告知したのであれば、性暴力処罰法が十分に成立しうると示しました。

さらに、必ずしも行為者が撮影物等を被害者に直接提示する方法で脅迫しなければならないとか、当時その撮影物を所持・流布できる状態である必要はないと付け加えました。

5. 性暴力処罰法訴訟、大倫の戦略は?

性暴力処罰法訴訟に関連して、実際に違法撮影物を所持していなかったとしても、流布の可能性に言及して脅迫に及んだのであれば処罰されうるという大法院の判決を分析しました。

近年、SNSを通じてさまざまな写真や動画をやり取りできる環境が整うにつれ、違法撮影に関連する性犯罪が数多く発生しています。

特に違法撮影物を口実に脅迫犯罪を犯した場合、相手が感じる恐怖感は非常に大きくならざるを得ません。

そのため、単純な脅迫罪と比べて重く処罰されるのが一般的です。

したがって、性暴力処罰法関連の容疑で捜査または裁判を受けることになった場合は、必ず専門の弁護人団による支援を受ける必要があります。

法務法人(有限)大倫は、平均20年以上の法曹経歴を有する性犯罪専門弁護士で構成された「性犯罪対応グループ」を運営しています。

ベテラン弁護士が捜査から裁判まですべての段階を直接担当し、依頼者を体系的にサポートします。

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