CONTENTS
- 1. 建築物分譲法訴訟、詳しい経緯は?

- - 建築物分譲法訴訟、関連法令は?
- 2. 建築物分譲法訴訟、裁判所の判断は?

- - 裁判所が判断した契約の特約事項
- - 裁判所が判断した解除権の行使と原状回復義務
- 3. 建築物分譲法、大倫の戦略は?

1. 建築物分譲法訴訟、詳しい経緯は?
本件の原告は、□□商業ビルの所有者である被告と分譲契約を締結しました。
当時、被告は「商業ビルの2~4階に内科と皮膚科の開院が確定している」と説明し、分譲チラシや商業ビルの外壁でもその内容を宣伝していました。
これにより原告は、他の店舗よりも高い分譲価格を支払って契約を締結し、同時に分譲契約書に「万一、店舗に病院(内科・皮膚科)の開院が完了しなければ、原告が契約を解除できる」という特約事項を設けました。
しかし、契約締結から6か月が経過した時点で「内科」だけが開院したのみで、専門医が運営する「皮膚科」は開院しませんでした。
さらに、開院した内科でさえも開院と廃業を繰り返し、安定的に運営されませんでした。
これを受けて原告は、被告が①特約事項に違反したとして、②🔗分譲契約を解除し、分譲代金を返還し、③店舗に関する税金やインテリア費用などを損害賠償として支払うことを請求する訴訟を提起しました。
一方、被告は、当該特約事項に明示された「開院」とは、専門医の有無に関係なく内科と皮膚科を診療科目とする病院の開院を意味するものであるとして、開院した内科病院の中に診療科目として皮膚科を置いているため、特約事項に違反したとはいえないと反論しました。
建築物分譲法訴訟、関連法令は?
▣ 建築物の分譲に関する法律
第6条の4(分譲建築物の契約取消)
許可権者または分譲事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分譲を受けた者との契約を取り消すことができる。
1. 第6条の2第1項による分譲を、虚偽その他の不正な方法で受けた場合
2. 第6条の3第1項または第2項に違反して転売した場合
第10条(罰則)
① 第5条第1項による分譲申告をしない、または虚偽その他の不正な方法で分譲申告をして建築物を分譲した者は、3年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金に処する。
2. 建築物分譲法訴訟、裁判所の判断は?
建築物分譲法に関する訴訟を審理した高等法院は、「被告は原告が求めるところに従い、契約解除による原状回復として、既に支払われた分譲代金を返還せよ」として、原告の主張を認めました。
そして、その理由について次のように説明しました。
裁判所が判断した契約の特約事項
裁判所はまず、当該分譲契約の特約事項について検討しました。
裁判所は、薬局の主な収入が病院で発行される処方箋の規模に左右されることを考慮しました。すなわち、特約事項に記載された内科と皮膚科の専門医が常駐する病院と、専門医のいない状態で診療する病院とでは、処方箋の発行規模と水準に著しい差が生じざるを得ないと判断しました。
また、原告が同じ商業ビルの他の号室よりも格段に高い価格で分譲を受けた点を踏まえると、原告は専門医が病院を運営することを当然の前提として契約を締結したものと判断しました。
したがって、皮膚科の専門医が運営する病院が開院されず、開院した内科でさえも相当期間にわたり正常な水準の営業を行わなかったため、開院が完了しなかったと判断されることから、被告が特約事項に違反したものであると判決しました。
裁判所が判断した解除権の行使と原状回復義務
原告が被告の特約事項の不履行を理由に分譲契約の解除権を行使したため、分譲契約は適法に解除されたといえます。
したがって裁判所は、被告が原告から所有権移転登記の履行を受けると同時に、原告に既払いの分譲代金と法定利息を返還する義務があると判決しました。
ただし、原告が主張した損害賠償請求については、契約書に別途定めていない点を考慮して棄却しました。
3. 建築物分譲法、大倫の戦略は?
建築物分譲法に関して、病院の開院を前提に薬局を運営するために店舗を分譲されたものの、病院の開院が行われなかった場合には契約解除が可能であるとする高等法院の判決でした。
上記の事例のように、被告が虚偽広告を通じて契約を締結した場合だけでなく、入居日が守られなかったり、収益保証を約束するなど、分譲契約当時の約定を守らなかった場合も分譲詐欺に該当します。
これを根拠に分譲権を解除しようとする場合には、明確な根拠資料を提示する必要があります。その際、専門弁護士の支援を受けることが有利です。
法務法人(有限)大倫は、🔗建設・不動産グループを運営し、分譲契約の解除に関して困難を抱えている多くの依頼者を積極的に支援しています。
関連してサポートが必要な場合は、いつでも🔗法律相談をご依頼ください。








