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判例分析 / 法律最新情報

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総合不動産税 | マンションをオフィス用途で購入したとしても、居住生活が可能であれば総合不動産税の課税対象であるとする行政裁判所の判決

総合不動産税は土地と住宅に対して賦課され、一般的なオフィスは課税対象ではありません。しかし、居住が可能なオフィスには総合不動産税を賦課すべきだという判決が出されました。

CONTENTS
  • 1. 総合不動産税、詳しい経緯は?
    • - 総合不動産税、関連法令と判例は?
  • 2. 総合不動産税、裁判所の判断は?
  • 3. 総合不動産税、大倫の戦略は?

1. 総合不動産税、詳しい経緯は?

この事件の原告であるA氏は、製造及び販売業を営む会社の代表であり、OOマンションを購入した後、このマンションを自身の法人の本店として登記し、オフィスとして使用していました。

その中で、三星税務署から約2700万ウォンの総合不動産税と約550万ウォンの農漁村特別税が賦課されました。

これに対してA氏は、当該マンションをオフィスとして使用しており水道とガスの使用量がほとんどないため住宅に該当せず総合不動産税の課税対象ではないとして、三星税務署長を相手取り総合不動産税等の賦課処分の取消しを求める訴訟を提起しました。

総合不動産税、関連法令と判例は?

総合不動産税は、地方自治体が賦課する総合土地税のほかに、一定の基準を超える土地と住宅の所有者に対して国税庁が別途累進税率を適用して国税を賦課する制度です。

総合不動産税法第1条によれば、この法律は高額の不動産保有者に対して総合不動産税を賦課することで不動産保有に対する租税負担の公平性を高め不動産の価格安定を図ることにより、地方財政の均衡ある発展と国民経済の健全な発展を期することにその目的があると説明しています。

総合不動産税法で規定している 「住宅」とは、構成員が長期間独立した住居生活を営むことができる構造の建築物の全部又は一部及びその附属土地をいいます。(住宅法第2条)

■ 関連判例

高額の不動産を保有していることに担税力を見出す総合不動産税法の趣旨に照らすと、ある建築物が一時的には住居ではない他の用途に使用されているとしても、その構造・機能や施設等が本来住居用として住居用に適した状態にあり、住居機能がそのまま維持・管理されており、いつでも本人や第三者が住宅として使用できる建築物であれば、これは住宅とみるのが妥当である

- 譲渡所得税賦課処分に関する大法院 2005. 4. 28. 2004 14960

2. 総合不動産税、裁判所の判断は?

総合不動産税に関する訴訟を審理した行政裁判所は、A氏の主張を受け入れませんでした。

A氏が所有するマンションが住居用ではない他の用途に使用されているものの、住居機能がそのまま維持されているため、総合不動産税の課税対象である住宅に該当するとみたのです。

裁判部は、A氏が当該マンションを実際に住居用として使用していなかった点は認めつつも、マンションの構造、機能や施設等が本来住居用として設計されており、課税基準日の時点でも世帯の構成員が長期間独立した住居として生活を営むことができる構造を備えていたとみました。

また、A氏が主張した「マンションの水道、ガス、電気の使用量がほとんど発生しなかった」という点については、これはA氏の主観的な利用意思によるものにすぎず、マンションの住居機能が著しく変動した、あるいは喪失したとはいえないと判決しました。

したがって、このマンションは総合不動産税の課税対象となる住宅に該当するため、三星税務署の総合不動産税の賦課は適法であると判断しました。

3. 総合不動産税、大倫の戦略は?

総合不動産税に関して、オフィス用途で使用されるマンションが住居機能を維持している場合、総合不動産税の課税対象となるとする行政裁判所の判決を分析してみました。

上記の事件のように、税金に関する処分に異議がある場合、🔗租税訴訟を提起することができます。

これは税収確保の過程で発生する法律問題であるため、租税法令と判例に対する正確な理解と豊富な経験に基づいて最善の弁論戦略を立てることが重要です。

法務法人(有限)大倫は、租税訴訟を準備する依頼者のために🔗租税グループと🔗行政グループの専門弁護士が依頼者の権益を保護するために最善を尽くしています。

関連してお困りの際は、いつでも法務法人(有限)大倫にお問い合わせください。

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