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公務執行妨害罪 | 正当な理由なく警察官を押した行為は公務執行妨害に当たるとした大法院判決の分析

公務執行妨害罪に関連し、酒に酔って根拠のない抗議をし、警察官を押した行為は刑事処罰の対象になるとした大法院の判決を分析します。

1. 公務執行妨害罪、詳しい経緯は?

公務執行妨害罪-詳しい事件経緯

公務執行妨害罪で被告人A氏が起訴された経緯は、次のとおりです。

ある夜遅く、交番に1件の通報が入りました。通報者はタクシー運転手でした。

タクシー運転手は、客が勝手にタクシーに乗り込み、降りようとしないと訴えました。

これを受け、警察は直ちに現場へ出動し、状況を確認しました。

現場では、泥酔状態のA氏とタクシー運転手が言い争っていました。

A氏はタクシー運転手を指さし、予約が入っていない車だったにもかかわらず、タクシー運転手が乗車を拒否したと主張しました。

しかし、A氏の主張は事実と異なっていました。実際には、そのタクシーにはすでに予約が入っていたのです。

そこで警察官らはA氏に状況を説明した後、乗車拒否に関する苦情を申し立てる方法を案内しました。

しかし、A氏の言動はさらに荒くなりました。ついには、道路脇に立っていた警察官に体を押し付けるように近づき、声を上げるまでになりました。

このような行動を受け、同僚の警察官がA氏を押し返して制止しました。さらに興奮したA氏は、罵声を浴びせながら同僚の警察官の体を数回押しました。

結局、A氏は公務執行妨害罪で起訴されました。

公務執行妨害罪、関連法令および判例は?

📌 関連法令

韓国刑法第136条(公務執行妨害)

①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。

②公務員に対し、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項と同じ刑に処する。

📌 関連判例

「公務執行妨害罪は、公務員による適法な公務執行を前提とし、公務執行が適法であるためには、その行為が公務員の抽象的な職務権限に属するだけでなく、具体的にもその権限内になければならず、職務行為としての重要な方式を備えなければならない。抽象的な権限に属する公務員のある公務執行が適法であるか否かは、行為当時の具体的な状況に基づき、客観的・合理的に判断すべきであり、事後的に純粋な客観的基準から判断すべきではない」(大法院2021年10月14日宣告2018ド2993判決参照)。

2. 公務執行妨害罪、下級審の判断は?

公務執行妨害罪を巡る1・2審の裁判所の結論は同じでした。

A氏に「無罪」を言い渡したのです。

まず、1審の裁判所は、出動した警察官らが乗車拒否行為に関する申告を受け付けなかったことは違法であると判断しました。

A氏は警察官の行為が不当だと感じて対抗したため、正当行為に当たるというのが1審の裁判所の判断でした。

控訴審の裁判所は、まず警察官らの行為に違法性はないと判断しました。

当時、大声を上げながら女性警察官に近づいていたA氏が間もなく有形力を行使する可能性があると判断したことは、不合理とはいえないという理由です。

ただし、A氏の立場からすれば、単に大声で抗議しただけで有形力を行使するつもりはなかったものの、別の警察官に押されたため、これを警察権の濫用だと誤解して抵抗した面があると述べました。

したがって、韓国刑法第16条により、A氏に責任はないとみるべきだと付け加えました。

韓国刑法第16条には、「自己の行為が法令により罪にならないと誤認した行為は、その誤認に正当な理由がある場合に限り、罰しない」と定められています。

1・2審の裁判所は、A氏がこのような行為に及んだことには「正当な理由」があると判断し、罪には当たらないと判断しました。

3. 公務執行妨害罪、大法院の判断は?

公務執行妨害罪について改めて審理した大法院の判断は異なりました。

A氏の行為には正当な理由がないと判断したのです。

まず、大法院は、当時A氏が警察官らの案内にもかかわらず、泥酔した状態で抗議を続け、自分よりも小柄な女性警察官を道路の方向へ押すなど、危険な行為をやめなかったと説明しました。

このような状況で、同僚の警察官がA氏を押し返して引き離したことは、韓国の警察官職務執行法で定める「犯罪の予防と制止」に関する適法な公務であると強調しました。

また、1・2審の裁判所が言及した「違法性阻却事由」についても、大法院は反論しました。

A氏の行為は、当時A氏が酒に酔っていたことや、その状態で根拠のない抗議を続け、自ら興奮するに至ったことと無関係ではないという理由です。

さらに、A氏が自ら誤認のきっかけを作っていなかったか、誤認を避けるために少しでも努力していれば、このようなことは起きなかったはずだと付け加えました。

しかし、原審は、A氏の誤認に正当な理由があるといえる事情が何であるかを具体的に明らかにしないまま、正当な理由があるとの結論を下したとして、原判決を破棄し、再審理を命じました。

4. 公務執行妨害罪、大倫の戦略は?

公務執行妨害罪で起訴された被告人が、下級審では無罪判決を受けたものの、大法院では有罪の趣旨による破棄差戻し判決を受けた事例をご紹介しました。

通報を受けて出動した警察官や、苦情処理業務を担当する事務職の公務員らと争いになり、公務執行妨害罪で処罰される事例は少なくありません。

公務を妨害する正当な理由がある場合や、自らの妨害行為が違法であると認識できなかったことについて相当な理由がある場合には、韓国刑法第16条により処罰を受けない可能性があります。

ただし、捜査および裁判の過程で「正当かつ相当な理由」について、客観的で明確な証拠を提示しなければなりません。

そのため、関連する嫌疑を受けている場合は、速やかに刑事事件を専門とする弁護士の支援を受け、戦略を立てることが望ましいでしょう。

法務法人(有限)大倫は、検察、警察などさまざまな分野で活躍してきた専門弁護団が多数在籍する「刑事グループ」を運営しています。

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