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判例分析 / 法律最新情報

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行政審判・行政訴訟|速度制限違反を理由とする保険金の返還徴収は不当と判断した行政裁判所判決の分析

行政審判・行政訴訟において、国民健康保険公団が速度制限違反を理由に交通事故の保険金を返還徴収したことは不当であるとした行政裁判所の判決を分析します。

CONTENTS
  • 1. 行政審判・行政訴訟、詳しい経緯は?
    • - 行政審判・行政訴訟、関連する法律情報は?
  • 2. 行政審判・行政訴訟、裁判所の判断は?
  • 3. 行政審判・行政訴訟、大倫の戦略は?

1. 行政審判・行政訴訟、詳しい経緯は?

行政審判・行政訴訟を提起したA氏は、2022年8月頃、制限速度を20km超過する時速約112kmでオートバイを運転中、車線を変更した際に前を走っていたタクシーと衝突し、踵骨骨折などの負傷をしました。

国民健康保険公団(以下「健保公団」)は、A氏の治療費のうち公団負担金約2,970万ウォンを支払いましたが、A氏の速度超過運転が交通事故処理特例法に規定された12大重過失に該当すると判断し、公団負担金に対する不当利得金返還徴収処分を行いました。

これを不服としたA氏は行政訴訟を提起し、「速度超過はしたものの、この事故は被害車両が急ブレーキをかけて走行速度を急激に落とした状態で、方向指示器も点灯させずに突然車線を変更したために発生した」として、「自らの故意または重過失により事故が発生したものではないため、保険給付制限事由には該当しない」と主張しました。

行政審判・行政訴訟、関連する法律情報は?

🔗行政審判・行政訴訟のうち、国民健康保険を相手方として提起できる訴訟についてご説明します。

韓国国民は一般的に国民健康保険に加入しており、その加入者に疾病や負傷が生じた場合、まず国民健康保険給付が支給されます。

しかし、保険給付が支給された理由が国民健康保険法第53条に規定された給付制限事由に該当する場合、国民健康保険公団は加入者に対し、支給した国民健康保険給付について返還徴収告知処分を行い、加入者は受給した保険給付を返還しなければなりません。

給付制限事由の代表例には、上記のように、故意または重過失による犯罪行為に起因する場合、または故意に事故を起こした場合があります。交通事故の場合、12大重過失がこれに該当するということです。

しかし、この返還徴収処分が不当であると考える場合は、①異議申立てを行うか、②行政審判請求を行うことができます。この過程で解決しなかった場合は、上記の事例と同様に、③行政訴訟を提起することができます。

国民健康保険法第90条(行政訴訟)

公団または審査評価院の処分に異議がある者、および第87条に基づく異議申立てまたは第88条に基づく審判請求についての決定を不服とする者は、「行政訴訟法」の定めるところにより行政訴訟を提起することができる。

2. 行政審判・行政訴訟、裁判所の判断は?

行政審判・行政訴訟を審理した行政裁判所は、A氏が健保公団を相手方として提起した不当利得金徴収処分取消訴訟でA氏の請求を認め、原告勝訴の判決を言い渡しました。

裁判部は、「健保公団が提出した証拠だけでは、原告の負傷が国民健康保険の給付制限事由である『故意または重過失』による犯罪行為に当たるとみることは困難である」と判断しました。

ドライブレコーダーの映像によると、被害車両の運転者が速度を落としながら、方向指示器を点灯させずに突然車線を変更した瞬間にA氏のオートバイと衝突しており、裁判部は、被害車両による注意義務違反の過失が交通事故の発生における重要な要因として作用したと判断したのです。

また、裁判部は、「保険給付実施の目的を考慮すると、給付制限事由となる『重過失』という要件は厳格に解釈しなければならない」としたうえで、「保険給付制限事由を判断する際は、事故発生の経緯と態様、運転者の運転能力や交通事故防止のための努力など、事故当時の状況を総合的に考慮しなければならない」と付け加えました。

3. 行政審判・行政訴訟、大倫の戦略は?

行政審判・行政訴訟において、速度超過運転をしたという事実だけでは国民健康保険の給付制限事由に該当しないとした行政裁判所の判決を分析しました。

行政訴訟とは、行政庁の違法な処分や公権力の行使などにより国民の権利または利益が侵害された場合に、その救済を図り、公法上の権利関係や法の適用に関する紛争を解決するための裁判手続です。

これは、当該処分があったことを知った日から90日処分があった日から1年以内に限り請求できるため、迅速な対応が重要です。

さらに、行政訴訟には複雑な法的手続が伴うため、法律知識を備えた行政専門弁護士の支援を受けることをお勧めします。

法務法人(有限)大倫 🔗行政グループでは、各種公共機関および行政官庁への助言能力を備えた行政専門弁護士 をはじめ、行政訴訟および行政救済分野で多様な公式実務経験とノウハウを蓄積した専門弁護士が依頼者を積極的に支援していますので、関連して支援が必要な場合は、いつでも大倫にお越しください。

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