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過去の養育費請求 | 死亡した子の保険金を受領した離婚した実母に過去の養育費の支払を命じる地方裁判所の判決

過去の養育費請求に関して、離婚後14年間養育費を支払わなかった実母が、 死亡した子の保険金を受領した事案において、 過去の養育費1億ウォンを支払うよう命じる判決が下された。

1. 過去の養育費請求、詳しい経緯は?

過去の養育費請求に関する判決の詳しい背景を見ていく。

婚姻届の後、二人の子をもうけたAさんとBさんは、 協議離婚をする際、 子らの親権者および監護権者としてAさんを指定することに合意した。

離婚後、Aさんはさまざまな所得活動を行いながら子らを養育したが、 Bさんは子らとの特段の交流もなく、 経済的支援も行わなかった。

そうしたなか、子の一人が交通事故で死亡し、 Aさんは加害者側の保険会社に保険金を請求する前にBさんに連絡し、 Bさんの法定相続分のうち一部のみを受け取る内容で合意を求めた。

しかし、Bさんは法定相続人として受け取ることができる保険金の全額を受領するとの意思を示し、 実際に保険金8,670万ウォンを受領した。

これにAさんは、子らの過去の養育費を請求するため法律救助公団に支援を求め、 公団はAさんを代理してBさんを相手に子らの過去の養育費の支払を求める訴訟を提起した。

これにBさんは、協議離婚の当時、Aさんの両親が子を養育する代わりにAさんが養育費を負担することにしており、 Aさんが今回の訴訟を提起するまで養育費を一度も求めなかったため、 Aさんの請求は不当であると主張した。

過去の養育費請求、関連法令は?

未成年の子を実際に養育する親または法定代理人は、養育費の債務者に対し 🔗養育費を 請求することができる法的権利を有しており、 これは 民法に 規定されて いる。

▣ 民法第837条(離婚と子の養育責任)

① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。

② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。

1. 監護者の決定

2. 養育費用の 負担

3. 面会交流権の 行使の有無およびその方法

③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、 家庭裁判所は 補正を命じ、または職権でその子の 意思・年齢と 父母の財産状況、 その他の事情を参酌して養育に必要な事項を定める。

④ 養育に関する事項の協議が成立せず、または協議することができないときは、 家庭裁判所は 職権で、または当事者の請求により、これについて決定する。 この場合、 家庭裁判所は 第3項の事情を参酌しなければならない。

⑤ 家庭裁判所は 子の福利のために必要であると認める場合には、 父・母・子 および検事の請求または職権で、子の養育に関する事項を変更し、または他の適当な処分をすることができる。

⑥ 第3項から第5項までの規定は、養育に関する事項のほかには、父母の 権利義務に 変更をもたらさない。

2. 過去の養育費請求、第一審の判断は?

過去の養育費請求に関する裁判を審理した第一審裁判所は、 Aさんの請求を一部認容した。

裁判所は 「Bさんが自らの意思と無関係に子らを養育できなかったという事情を認めることは難しく、 子らとの特段の交流や経済的支援もないまま過ごし、 子が死亡すると法定相続人として保険会社から保険金を受領した点を考慮すれば、 過去の養育費を負担すべきである」と判決した。

ただし、 信義誠実の原則に基づく減額の必要性*を認め、 過去の養育費を6,500万ウォンと決定した。

これに対して公団は抗告を提起し、 「Bさんはすでに高額の保険金を受領しており、 抗告審の進行中に子の交通事故の加害者側の保険会社が約款上の有償運送免責を主張し、 Bさんが追加で高額の保険金を受領する予定であるため、減額の必要性はない」と主張した。


*信義則上の 減額の 必要性 : 契約や法的義務の履行の過程で、一方が不合理に過度な負担を負う場合、 信義誠実の 原則に基づいてその負担を軽減すべきであるという必要性

3. 過去の養育費請求、第二審の判断は?

過去の養育費請求に関して控訴審を進めた第二審裁判所は、 公団の主張を受け入れ、 Aさんの過去の養育費請求を一部認容した。

第二審裁判所は 「Bさんが死亡した子の法定相続人であるという理由だけで保険会社から巨額の保険金を受領した点と、 Bさんが継続的に所得活動を行っている点を考慮すれば、 過去の養育費を1億ウォンと定めることが妥当である」と判断した。

4. 過去の養育費請求、大倫の戦略は?

過去の養育費請求に関して、 離婚後14年間養育費を支払わず、 子が交通事故で死亡すると数千万ウォンの保険金を受け取った実母に対し、 過去の養育費の支払決定を下した地方裁判所の判決を分析した。

この判決は、 長期間養育費を請求しなかったからといって、 養育費請求を放棄したものとは見なせないという点を示唆している。

最近、国会では養育義務を放棄した親が相続権を持てないようにする民法改正案、いわゆる 「クハラ法」が可決された。

これにより父母・祖父母等の直系尊属が、死亡者に対する扶養義務を重大に違反し、または重大な犯罪行為を行った場合、遺言によって相続権喪失の意思を表示できるようになった。

上記の判決とクハラ法の可決は、子に対する扶養義務を顧みないまま相続人の権利のみを主張しようとする親に警鐘を鳴らす重要な判断であるといえる。

法務法人(有限) 大倫 🔗離婚訴訟グループは、 養育費に関する訴訟の経験が豊富な専門弁護士を含む3人~20人の遂行チームが、 依頼者の養育費訴訟を助力している。

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