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事故後の措置義務違反 | 交通事故の被害者が児童であれば積極的に事故後の措置を講じるべきだと判断した地方裁判所の判決分析
事故後の措置義務違反に関して、事故の被害者が児童である場合、単に状態を確認して尋ねること以上に積極的な措置を講じるべきだと判断した地方裁判所の判決を分析します。
1. 事故後の措置義務違反、詳しい経緯は?
事故後の措置義務違反の疑いで刑事裁判にかけられた被告人は、貨物車の運転業務に従事するA氏でした。
A氏は貨物車を運転中、交差点で横断歩道を渡る被害者(8歳)の自転車を貨物車の前方バンパー部分でぶつけました。これにより被害者は自転車に乗ったまま横に倒れました。
A氏は直ちに車両から降りて被害者の状態を確認し、大丈夫かと尋ね、被害者は「大丈夫だ」と答えた後、自転車に乗って家に帰りました。
しかし被害者は事故の翌日に病院を訪れ、膝と足首の捻挫など全治2週間の診断を受け、その後A氏は被害者の両親から刑事告訴されました。
A氏は被害者の負傷の程度から見て、救護措置が必要ない状況だったとして、救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪は適用できないと主張しました。
事故後の措置義務違反、関連法令および判決は?
🔗事故後の措置義務違反、ひき逃げとは、交通事故を起こした後、死傷者を救護するなど必要な措置を尽くさず、被害者に人的事項を提供しないままその場を離れる行為をいいます。
関連する処罰規定は道路交通法に規定されています。
▣ 道路交通法
第54条(事故発生時の措置)
① 車または路面電車の運転等の交通により人を死傷させ、または物を損壊した場合には、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員は、直ちに停車して次の各号の措置を講じなければならない。
1. 死傷者を救護するなど必要な措置 |
第148条(罰則)
第54条第1項による交通事故発生時の措置をしなかった者は、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
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2. 事故後の措置義務違反、裁判所の判断は?
事故後の措置義務違反に関する裁判を審理した地方裁判所は、A氏に罰金刑を宣告しました。
CCTV映像によると、被害者は横断歩道上で自転車に乗ったまま横に倒れ、すぐには起き上がれず、横に体を転がしてゆっくりと起き上がる様子が確認されました。また、A氏の車両の同乗者が被害者の自転車を起こすのを手伝ったことも捉えられました。
これを受けて裁判部は「被害者の自転車がA氏の車両と軽微に接触したか、近づいてくるA氏の車両に驚いて非接触で倒れたとしても、被害者に救護措置が必要な状況だと見られる」と判断しました。
また、「被害者が病院で受けた診断結果が全治2週間で比較的軽微な傷害であるとしても、救護措置が必要なかったとは言えない」と付け加えました。
何よりも、裁判部は「A氏が事故直後に被害者の状態を確認した時間は7~8秒と非常に短く、被害者は8歳の小学生で交通事故に対処する能力が不十分な状態だった」とし「突然の交通事故で慌てた状態で自身の状態を正確に判断する能力があるとは見難い」と判断しました。
したがってA氏は、被害者が「大丈夫だ」と言ったとしても、被害者を病院に連れて行って診療を受けさせるか、少なくとも自身の連絡先を提供したり、被害者の両親に連絡するなど積極的な措置を講じるべきだったと判断しました。
結局、裁判部はA氏の事故後の措置義務違反の疑いを有罪と認め、100万ウォンの罰金刑を宣告しました。
3. 事故後の措置義務違反、大倫の戦略は?
事故後の措置義務違反に関して、事故発生後に被害者の状態を確認し、被害者から「大丈夫だ」という返答を受けたとしても、被害者が児童であるという点でより積極的な措置が必要だったと判断した地方裁判所の判決を分析しました。
事故後の措置義務違反はよく「ひき逃げ」と呼ばれ、主に飲酒状態で発生する場合が多いです。また、事故発生後に被害の事実を認識できなかったり、被害の程度が大きくないと判断して適切な措置を講じない場合も多くあります。
近年、ひき逃げ事故が増加する中で、警察は捜査手法を強化し、ひき逃げ犯の検挙率を高めることに注力しています。したがって、交通事故を起こした場合には、直ちに救護措置を講じることが重要です。
法務法人(有限)大倫 🔗飲酒・交通事故対応グループは、事故後の措置義務違反の疑いで起訴された依頼者の処罰を防ぐため、関連する訴訟経験が豊富なひき逃げ専門弁護士が積極的に支援を提供しています。
関連する疑いで支援が必要な場合は、法務法人大倫に法律相談をお申し込みください。
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