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保険金紛争 | 事故被害者の自動車修理期間中の代車料に関する地方裁判所の判決分析

保険金紛争において、事故被害者が保険会社を相手取って提起した、自動車修理期間中の代車料について原告の請求額の一部のみを認容した地方裁判所の判決を分析します。

1. 保険金紛争、詳しい経緯は?

保険金紛争に関して、原告Aさんの配偶者は、Aさんの車両を運転中にBさんと衝突事故を起こしました。

この事故により、Aさんは車両の修理を依頼し、修理が完了して車両を返却されるまでの77日間、自身の別の車両を使用しました。

これにより、Aさんが加入した自動車保険会社であるOO保険は、Bさんが責任保険に加入していた△△保険会社を相手取って求償金請求訴訟を提起し、裁判所はAさん側の過失を40%、B車両の過失を60%と判断しました。

一方、Bさん車両の保険会社が適用する自動車保険約款には、次のような対物賠償の支払基準がありました。

3. 代車料

ロ. 認定基準額

(1)代車をする場合

(イ)レンタカーは、「旅客自動車運輸事業法」に基づいて登録した貸渡事業者から車両のみを借りる場合を基準として、同級(*1)のレンタカーのうち最低料金のレンタカーを借りるのに要する通常の料金(*2)。ただし、被害車両が事故時点を基準として「旅客自動車運輸事業法」に基づく運行年限の超過により同級のレンタカーを調達できない場合には、被害車両と同一の規模(*3)のレンタカーのうち最低料金のレンタカーを基準とする。

(*1)「同級」とは、排気量、年式が類似した車両をいいます。

(2)代車をしない場合

(イ)同級のレンタカーがある場合:当該車両と同級の最低料金のレンタカーを借りる際に要する通常の料金の35%相当額

Aさんはこの事故により自身の車両を利用できず、代車もしなかったため、△△保険会社はAさんに代車料に相当する損害を賠償すべきだと主張しました。その損害額はAさんの車両と同種車両のレンタル料とBさんの過失割合を適用した金額を基準に算定されるべきだと主張したのです。

しかし△△保険会社はAさん車両と同級の最低料金のレンタカーの1日のレンタル料を基準に算定すべきだと主張し、紛争が発生しました。

保険金紛争に関する情報および判例

交通事故の当事者が保険に加入していた場合、保険契約者は保険会社に保険金を請求することになります。このとき、保険会社が保険金を支払うこともありますが、支払いを拒絶することもあります。

もし保険会社が保険金の支払いを拒絶した状況であれば、保険契約者は保険会社を相手取って🔗保険金請求訴訟を進めることができます。

そして、もし交通事故により車両の修理が必要となり、その間に車両を借りることで発生する費用を請求しようとする場合は、代車料の支払いを求めることができます。

自動車保険の標準約款による事故被害の代車費用の支払基準は「同級車両」ですが、「同種車両」に対する代車料を支払うようにという判決が出て、議論となったことが多くあります。

同級車両とは、排気量および年式が類似した車両を意味します。

実際に2022年1月、アウディA6の車両に乗る被害車主が交通事故に遭い、BMW520の車両を代車として借りましたが、加害車主の保険会社は排気量と年式が類似したソナタ車両で代車料を算定すべきだと主張しました。しかし裁判所は、排気量と年式のほかにも車両の価額やブランド価値なども考慮すべきだとして、BMW520dを基準に代車料を支払うべきだと判決したことがあります。

被害者が事故による損壊で自動車を修理する期間中に自動車を使用できなくなったという理由で、代替交通手段を利用したことによる代車料の支払いを求める場合、加害者は、被害者が他の代替交通手段を利用する必要性があり、その代替交通手段を利用することにより実際に負担した費用のうち相当な範囲の金額について賠償する義務がある。

- 大法院2013. 2. 15.宣告2012ダ67399判決など参照

2. 保険金紛争、裁判所の判断は?

保険金紛争に関する裁判を審理した地方裁判所は、△△保険会社の主張を認めました。

Aさんは車両の修理期間中、自身が所有する車両を使用したため、代替交通手段を利用するのに別途の費用が発生しませんでした。

Aさんは代替車両を使用しながら燃料費を支出したと主張しましたが、裁判部は、これらの費用を事故が発生しなかったとしても支出していた費用とみなし、認めませんでした。

また、Aさんは代替車両を利用することで通勤時間が長くなり、それによる時間的損害も代車料の損害額に含まれるべきだと主張しましたが、裁判部は、この損害が事故と直接的な因果関係がないと判断し、これも認めませんでした。

結局、裁判部はAさんが主張した代車料の損害額のうち一部のみを認容しました。

3. 保険金紛争、大倫の戦略は?

保険金紛争に関して、原告が請求した自動車保険の代車料のうち、燃料費や通勤時間に対する損害は認められず、一部のみを認容した地方裁判所の判決を分析しました。

近年、電気自動車や環境配慮型車両が増加するにつれ、かつて内燃機関のセダンを中心に設計された保険の代車料基準と合わず、保険会社との紛争が増加しています。

これに伴い、金融当局は自動車保険の代車料基準を改善すると明らかにしました。

自動車保険において、代車の必要性と代車費用に対する立証責任は被害者にあるため、専門弁護士の法的支援を受けて金額を請求することをおすすめします。

法務法人(有限)大倫の🔗飲酒・交通事故対応グループは、交通事故被害者の保険請求訴訟についても積極的に支援しております。

過失割合に応じた保険金の分配が一般的ですが、より高い金額や補償をお望みの場合は、法務法人大倫に法律相談をご依頼いただき、訴訟をともに準備されることをおすすめします。

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