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判例分析 / 法律最新情報

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医療事故訴訟 | 手術の危険性を説明しなかった病院の医療陣の損害賠償責任を認めた地方裁判所の判決分析

医療事故に遭い、病院を相手取って提起した訴訟において、患者に危険性を十分に説明しなかったため、医療陣に損害賠償責任があると判断した地方裁判所の判決です。

CONTENTS
  • 1. 医療事故訴訟、詳しい経緯は?
    • - 医療事故訴訟、関連法令は?
  • 2. 医療事故訴訟、裁判所の判断は?
  • 3. 医療事故訴訟、大倫の戦略は?

1. 医療事故訴訟、詳しい経緯は?

医療事故で損害賠償訴訟を提起した原告は、大学病院で手術を受けていた際に亡くなったAさん(6歳)の遺族でした。

Aさんは病院で「腸重積症および腸閉塞」の疑いとの診断を受け、救急室へ移されました。その後、緊急手術を受けたのち、病棟で高熱と意識低下の症状を示し、心肺蘇生術にもかかわらず、ついに亡くなりました。

死亡後、国立科学捜査研究院の解剖の結果、「手術後、原因不明の理由で小腸壊死が進行して死亡したものとみられる」との所見が出ました。


これを受けて遺族は、▲医療陣が患者と直接対面せず解熱剤のみを過剰に投薬した点 ▲手術後の心停止による死亡の可能性、薬物投与の必要性および副作用について十分に説明しなかった点 などを理由に、病院の医療陣の過失を主張して訴訟を提起しました。

一方、病院側は、患者の状態を1時間間隔で確認し、状態に応じて必要な治療をすべて行ったため、医療過誤はないと反論しました。また、手術の目的と効果、過程、方法、合併症および副作用について十分に説明したと主張しました。

医療事故訴訟、関連法令は?

医療訴訟で争点となった医療人の説明義務は🔗医療法に規定されています。医療法は、歯科医師を含む医療人が患者に手術などの治療行為を行うにあたり「説明義務」を履行しなければならないと規定しています。

▣ 医療法第24条の2(医療行為に関する説明)

1. 医師・歯科医師または韓医師は、人の生命または身体に重大な危害を発生させるおそれのある手術、輸血、全身麻酔を行う場合、第2項による事項を患者(患者が意思決定能力を有しない場合には患者の法定代理人をいう。以下この条において同じ)に説明し、書面でその同意を得なければならない。ただし、説明および同意の手続きにより手術などが遅延して患者の生命が危険になったり、心身上の重大な障害をもたらす場合には、この限りでない。


第1項により患者に説明し同意を得なければならない事項は、次の各号のとおりである。

1. 患者に発生し、または発生する可能性のある症状の診断名

2. 手術などの必要性、方法および内容

3. 患者に説明をする医師、歯科医師または韓医師および手術などに参加する主たる医師、歯科医師または韓医師の氏名

4. 手術などに伴い典型的に発生が予想される後遺症または副作用

5. 手術など前後に患者が遵守すべき事項

2. 医療事故訴訟、裁判所の判断は?

医療事故による損害賠償訴訟を審理した裁判部は、医療陣の損害賠償責任を一部認定しました。

裁判部は「医療陣が患者の症状に応じて投薬など即座の措置を取り、診療上の過失はなかったものとみられる」として、原告側の医療過失の主張は受け入れませんでした。

しかし裁判部は「当時、患者は6歳に過ぎず、治療の内容と必要性、予想される危険性などを理解したり、自己決定権を行使したりすることができなかった」とし、「したがって、患者の親権者であり保護者である原告側に手術についての十分な説明をすべきであった」と指摘しました。

これを受けて裁判部は「死亡した患者が意思決定能力のない未成年者であった以上、法定代理人に医療行為についての説明義務を尽くさなかった責任がある」として、損害賠償額を2千万ウォンと認定しました。

3. 医療事故訴訟、大倫の戦略は?

医療事故訴訟において、医療陣は自己決定権の行使が難しい子どもの手術を行う場合、保護者に手術の危険性を説明する義務があると判断した地方裁判所の判決を分析してみました。

医療陣を相手取って医療法違反訴訟を提起しようとお考えであれば、医療法の専門弁護士の支援を受けることをお勧めします。

法務法人(有限)大倫の🔗医療訴訟グループは、医学知識・臨床経験を備えた医療特化遂行チームが、複雑な医療紛争、医療法・薬事法違反、医薬品被害救済など医療事件の全分野において最適なソリューションを模索します。

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