CONTENTS
- 1. 労働災害訴訟、詳しい経緯は?

- - 労働災害訴訟、関連法令は?
- 2. 労働災害訴訟、裁判所の判断は?

- - 労働災害訴訟、雇用労働庁の判断は?
- 3. 労働災害訴訟、大倫の戦略は?

1. 労働災害訴訟、詳しい経緯は?
労働災害訴訟の原告はA運送会社であり、韓国の勤労福祉公団を相手取り、療養保険給付承認処分取消訴訟を提起しました。
A運送会社は運送業務のため、13人の直営トレーラー運転手と労働契約を結び、15人のフリーランスのトレーラー運転手と業務委託契約を締結していました。
そのような中、フリーランスのトレーラー運転手であるB氏が、A社の事業所内で別の運転手の車両移動を手伝っていた際、左脚を挟まれる事故に遭いました。
B氏は勤労福祉公団に療養保険給付を申請し、勤労福祉公団はこれを承認しました。
しかし、A社はB氏が韓国の勤労基準法上の労働者ではないとして、この処分の取消しを求める訴訟を提起しました。
労働災害訴訟、関連法令は?
🔗労働災害とは、作業環境や作業活動など、業務上の理由によって生じる労働者の精神的・身体的被害を意味します。
労働者は、危険な作業環境にさらされたり、業務によって疾病にかかったりした場合、労働災害保険給付を申請でき、使用者に損害賠償を請求できます。
業務上災害に遭った労働者は、韓国の産業災害補償保険法に基づき、療養給付、休業給付、障害給付、介護給付、遺族給付、傷病補償年金、葬祭料、職業リハビリテーション給付などの保険給付を受けることができます。
■ 労働災害の認定基準 1)職業性疾病の認定基準 - 労働者が業務遂行の過程で有害・危険要因を取り扱った、または有害・危険要因にさらされた経歴がある場合 - 労働者が有害・危険要因にさらされたこと、または有害・危険要因を取り扱ったことが原因となり、その疾病が発生したと医学的に認められる場合
2)災害性疾病の認定基準 - 業務上の負傷と疾病との因果関係が医学的に認められる場合 - 基礎疾患または既存の疾病が自然発生的に現れた症状ではない場合 |
2. 労働災害訴訟、裁判所の判断は?
労働災害訴訟を審理した裁判所はB氏の労働者性を認め、 勤労福祉公団による療養給付承認処分は適法であると判断しました。
裁判所は「フリーランス運転手もA社の取引先で配車指示を受けて運送業務を行った後、車両の運行状況をアプリケーションに記録していた」とし、フリーランス運転手の業務は直営運転手と異ならないと判断しました。
B氏の業務委託契約書には出退勤時刻が別途定められていませんでしたが、B氏は週6日、所定の時間にA社の運送業務を担当しており、休暇や早退にもA社の許可が必要でした。したがって、B氏はA社が指定した勤務時間と場所に拘束されていたと判断したのです。
また、A社がB氏の運行車両の保険料、燃料費、修理費を負担していた点も、労働者性を認める根拠となりました。裁判所は「B氏が運転していたトレーラーはA社名義で登録されていたため、B氏が独立した事業主として運送業務を行っていたとは認められない」と判断しました。
さらに、裁判所は、B氏が受け取った運送料は労務提供の対価であると判断しました。B氏は業務委託契約書に基づき、運送売上の35%を運送料として受け取っていました。これについて裁判所は、「B氏は賃金ではなく運送料の名目で金銭を受け取っていたものの、業務の特性上、毎月支給された金額に大きな差はなかった」とし、「これは委託業務の完遂に対する対価ではなく、労務提供の対価とみるのが妥当である」と判断しました。
労働災害訴訟、雇用労働庁の判断は?
今回の判決に先立ち、韓国の雇用労働庁は、A社でB氏と同じ条件で働いていたフリーランス運転手C氏の労働者性を否定したことがあります。
C氏は韓国の勤労基準法上の労働者性を前提として退職金請求の陳情を申し立てましたが、労働庁はC氏が労働者ではないと判断したのです。
勤労福祉公団は、労働庁が労働者性を否定した判断とは関係なく、労災承認の可否を決定できると指摘しました。
3. 労働災害訴訟、大倫の戦略は?
労働災害訴訟に関連し、所定の時間に運送業務を行い、会社から車両の保険料、燃料費、修理費などの負担を受けていたフリーランス運転手の労働者性を認めた地方裁判所の判決を分析しました。
労働災害訴訟は韓国の国家機関を相手方とする訴訟であり、法的な理解が必要です。また、業務と事故・疾病との因果関係を立証しなければならない難しさがあるため、専門家の支援が必要です。
法務法人(有限)大倫 🔗労働災害専門弁護士は、豊富な実務経験と専門性に基づき、労働法全般に関する助言と紛争解決を支援しています。関連して支援が必要な場合は、いつでも大倫にご相談ください。











