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資本市場法違反 | 株式リーディングルーム詐欺を行った被告人に懲役刑を言い渡した地方裁判所判決の分析

資本市場法違反で裁判を受けた被告人らは、株式リーディングルームを運営して約3億ウォンを騙し取った容疑をかけられました。本件について、懲役刑を言い渡した地方裁判所の判決を分析します。

1. 資本市場法違反、具体的な経緯は?

資本市場法違反で裁判にかけられたA氏とB氏が行った犯行は「株式リーディングルーム詐欺」でした。

両名は勤めていた会社を辞め、仕事を探していたところ、あるウェブサイトで「公募株営業」という求人広告を見つけました。この広告の仕事内容は、株式リーディングルームを開設し、サクラ役を務めることでした。

彼らはTelegramメッセンジャーを通じて氏名不詳の首謀者から台本と指示を受け、不特定多数の人に電話をかけて株式リーディングルームへの加入を勧誘しました。

その後、新規公開株を販売しているかのように欺き、新規公開株の購入代金名目で受け取った金額の40%を首謀者に渡し、残りの60%を自分たちで分配する計画を立てました。

彼らは事務所を借り、数千人の氏名と携帯電話番号が記載されたファイルを購入した後、不特定多数の人に電話をかけて「ひと月の間、株式情報を無料で提供する」との趣旨で宣伝し、約100人を株式リーディングルームに加入させました。

そして、自分たちが有名放送局の首席研究員であるかのように装い、Telegramで受け取った株式関連情報を当該株式リーディングルームに投稿しました。また、各自5~10個のIDを使用して株式リーディングルームで活動しながら、首謀者から受け取った収益を証明するための口座明細ファイルなどを投稿することもありました。

その後、首謀者の指示に従い、「20XX年X月に上場予定のOO株式に今投資すれば、10倍の利益を得られる。私たちが保有している上記株式を安く売却するので、購入を希望する人は申し込むように」という趣旨の投稿をし、同時に別のIDを使用して、自分たちも上記の新規公開株を購入するかのように装い、「サクラ」の役割を果たしました。

彼らはこのような手口により、約二か月間に被害者4人から計18回にわたり約3億6,000万ウォンの送金を受け、資本市場法違反の容疑をかけられることになったのです。

資本市場法違反、関連法令は?

🔗株式リーディングルームとは、ソーシャルメディア上で投資家に投資情報を提供するチャットルームです。これを悪用し、株式に関する知識があまりない初心者の投資家を対象に虚偽の情報を提供して金銭を騙し取るものが、違法な株式リーディングルームです。

代表的な手口として、収益率を誇張したり、虚偽の実績を証明したりするものがあります。また、著名人になりすまして投資家を安心させる手口もあり、これは明白な資本市場法違反に該当します。


このような株式リーディングルームを運営するには、🔗投資顧問業への転換が必須であることをご存じでしたか?

資本市場法の改正により、類似投資顧問業者による違法なリーディングルームの運営など、不健全な営業行為が禁止されました。

類似投資顧問業者に認められるのは、一方向チャネルを利用して不特定多数に非個別的な助言を提供する営業のみです。ここでいう一方向チャネルとは、受信者がチャットを入力できないチャットルーム、プッシュ(Push)メッセージ、通知トークなどを指します。

ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)やオープンチャットルームなど、オンライン上の双方向チャネルを通じて有料会員制で営業する方式は、専門投資顧問業者に限り認められます。

これに違反した場合、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。

2. 資本市場法違反、裁判所の判断は?

資本市場法違反で起訴されたA氏とB氏に対し、裁判所はそれぞれ懲役4年6か月と懲役4年を言い渡しました。

裁判所は、「被告人らは氏名不詳の首謀者と共謀し、被害者らを欺いて、非上場株式の購入代金名目で被害者らから多額の金銭を騙し取ったものであり、その責任は軽くない。また、計画的な犯行手口などに照らして、犯行の悪質性も高い」と量刑の理由を明らかにしました。

3. 資本市場法違反、大倫の戦略は?

資本市場法に違反して株式リーディングルーム詐欺を行った一味に実刑を言い渡した地方裁判所の判決を分析しました。

上記の事例のように、高い収益率を前提条件として掲げ、虚偽・誇大広告によって投資を求める行為は、典型的な株式詐欺に該当します。そのため、株式投資を行う前に十分な情報を収集し、その情報源が信頼できるものであるかを確認する必要があります。

株式リーディング詐欺に遭い、多額の損失を被った場合は、迅速に対応するほど被害金を取り戻せる可能性が高まります。

また、この容疑で告訴を進めたい場合は、相手方が虚偽の事実を流布したことを示す証拠を明確に提示する必要があり、専門弁護士の支援を受けることが有利です。

法務法人(有限)大倫の🔗金融法務グループは、資産運用を専門とする弁護士や公認会計士、税理士など、各分野の専門家が連携し、株式リーディングルームなどによる投資詐欺の被害者を支援しています。

本件に関連して専門家の支援を受けたい場合は、いつでも法律相談をご依頼ください。

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