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兵役法違反 | 兵役忌避で刑事処罰を受けた場合、海外旅行の不許可処分「正当」

兵役法違反で刑事処罰を受けたAさんが、国外留学を目的として海外旅行を申請しましたが、兵務庁はこれを不許可としました。行政法院も兵務庁の処分が正当であると判断しました。

1. 兵役法違反、詳しい経緯は?

兵役法違反の疑いで行政訴訟を提起したAさんは、2013年6月に現役兵入営対象者の処分を受け、2017年11月に現役兵入営通知書を受け取りました。

しかし、正当な事由なく入営せず、これにより2018年に兵役法違反の疑いで懲役6か月・執行猶予1年を言い渡されました。

また、2020年4月に再兵役判定検査の通知書を受け取ったにもかかわらず検査に応じず、2021年に地方法院で同じ疑いにより懲役6か月・執行猶予2年を言い渡されました。

これとは別に、Aさんは労働契約書偽造の疑いでも2021年に懲役6か月・執行猶予2年、罰金400万ウォンを言い渡されました。

その後Aさんは、兵役法に基づき「1年以上の懲役刑の執行猶予を言い渡された場合」に該当し、社会服務要員の召集対象となりました。

社会服務要員の召集待機中だったAさんは、突然語学研修に行くとして兵務庁に国外旅行許可を申請しましたが、兵務庁は兵役法第70条などを根拠にこれを拒否しました。

これに対しAさんは、学問の自由および居住移転の自由が侵害されたとして訴訟を提起しました。

兵役法違反、関連法令は?

🔗兵役法とは、国民の兵役服務に関する事項を定めた法律で、韓国の成人男性であれば憲法および兵役法に基づいて兵役義務を果たさなければなりません。

兵役法違反に該当する行為としては、軍への入隊を回避するために健康診断書を偽造したり健康状態を偽ったりする行為などがあり、違反の類型に応じて処罰の水準が異なります。

兵役忌避者など兵役義務違反者を「兵務事犯」といいますが、現在の兵役法はこうした兵務事犯の処罰および制裁の手段として、兵役法違反に伴う罰則の賦課はもちろん、就業・官許業の制限、出国禁止、国外旅行許可・旅券発給の制限措置などを行っています。

▣ 兵役法第70条(国外旅行の許可および取消し)

① 兵役義務者として次の各号のいずれかに該当する者が国外旅行をしようとする場合には、兵務庁長の許可を受けなければならない。

1. 25歳以上の兵役準備役、補充役または代替役であって召集されていない者

2. 乗船勤務予備役、補充役または代替服務要員として服務中の者

③ 国外旅行の許可を受けた者が許可期間内に帰国することが困難な場合には期間満了15日前までに、25歳になる前に出国した者は25歳になる年の1月15日までに、兵務庁長の期間延長許可または国外旅行許可を受けなければならない。

2. 兵役法違反、裁判所の判断は?

兵役法違反を犯したAさんに対して兵務庁が下した海外旅行の不許可処分を審理した行政法院は、当該処分が適法であると判断しました。

裁判部は「Aさんは兵役法違反で二度の刑事処罰を受け、国外旅行の不許可対象である」とし、「兵役法が規定する不可避な事由*にも該当しない」と判断しました。

また、「兵役義務の履行に関連する制限は他の場合に比べて相対的に広く認められる」とし、「Aさんが主張した学問の自由と居住移転の自由が制限されはするものの、本件処分に至った動機や目的、経緯などを考慮すると、憲法上の過剰禁止原則に違反して原告の居住・移転の自由と学問の自由を本質的に侵害したものとは見られない」と判示しました。


* 兵役法が規定する不可避な事由:家族の死亡、国内での治療が困難な本人の疾病の治療、入営・召集のための家事の整理など

3. 兵役法違反、大倫の戦略は?

兵役法違反で海外旅行を不許可とした兵務庁の処分が正当であると判断した行政法院の判決を分析してみました。

上記の事例のように、兵役法違反に該当する行為はいずれも国家の安全保障と軍隊の運営に大きな支障を与える行為とみなされ、厳格な処罰を受けることになります。

したがって、関連する疑いを受け、兵務庁や捜査機関から調査のために出頭するよう通知を受けた場合には、早めに法律専門家と相談を進めることをおすすめします。

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