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過去の養育費請求 | 16年が経過した過去の養育費請求訴訟を認容した原審判決の破棄差戻し決定

過去の養育費請求を認容した原審を破棄差戻しした大法院判決が出されました。

大法院は、原審が当事者らの財産状況や負担の公平性などを考慮していなかったと判断しました。

CONTENTS
  • 1. 過去の養育費請求、事件の概要
  • 2. 過去の養育費請求、大法院の判断
    • - 過去の養育費請求、財産分与を請求しなかったことも養育義務に代わるものと判断
    • - 過去の養育費請求、成年∙未成年の違いによって過去の養育費が算定されるべきであると主張
  • 3. 過去の養育費請求、破棄差戻し決定

1. 過去の養育費請求、事件の概要

過去の養育費請求訴訟事件は、協議離婚後、約16年が経過してから事件本人らに対する過去の養育費などを請求した内容でした。

請求人は、協議離婚後、事件本人らを一人で養育しており、約16年が経過してから相手方に対し、過去の養育費として、成年の子である事件本人1について2,600万ウォン、未成年の子である事件本人2について3,860万ウォンの合計6,460万ウォンと、事件本人2についての将来の養育費として月35万ウォンの支払を求める審判を請求しました。

原審は、相手方が負担すべき事件本人らの過去の養育費は6,000万ウォン、事件本人2の将来の養育費は月35万ウォンと定めるのが相当であると判断しました。

しかし、相手方は婚姻期間中に請求人とともに当該事件のアパートを購入して居住しながら、購入資金などのために負担することになった貸付金債務をすべて自身の退職金を中間精算して弁済したこともあったところ、協議離婚後、請求人に対して財産分与を請求しなかった事情がありました。

2. 過去の養育費請求、大法院の判断

過去の養育費請求訴訟について、大法院は、原審の判断はそのまま是認しがたいと判断しました。

大法院は、相手方が財産分与請求をしなかったことに事件本人らの養育に寄与した側面があるかを検討し、相手方が財産分与請求をしなかった財産分与対象財産が事件本人らの養育に相当部分提供されたか、過去の養育費のみを請求する成年の子と、過去及び将来の養育費を併せて請求する未成年の子の違いが養育費の算定に影響を及ぼしたかを検討すべきであると判断しました。

過去の養育費請求、財産分与を請求しなかったことも養育義務に代わるものと判断

この事件のアパートは、相手方と請求人がともに購入して居住したアパートであり、相手方がこの事件のアパートに関する貸付金債務を自身の退職金を中間精算してすべて弁済したため、共同財産とみる余地があります。

ところが、協議離婚後、相手方は請求人にこの事件のアパートについての財産分与を請求しなかったことにより、最終的に所有権が請求人に帰属することになりました。

事件本人らは協議離婚の前後にこの事件のアパートに相当期間居住しており、相手方がこの事件のアパートに関する財産分与を請求しなかったため、事件本人らはアパートで安定的に養育されることができました。

大法院は、このような相手方の行為が養育義務の履行の全部又は一部に代わるものと評価する余地があるとみて、このような事情が養育費の算定に反映されるべきであると判断しました。

過去の養育費請求、成年∙未成年の違いによって過去の養育費が算定されるべきであると主張

子に対する過去の養育費の分担に関して、子が成年に達した時からは、関係当事者間の協議や家庭法院の審判は、過去の養育状況と支出費用などに対する確認と評価を経て、過去の養育費のうち相手方が分担するのが相当と認められる金額を具体的に確定するという意味のみを持つことになります。(大法院2024. 7. 18.付2018스724全員合議体決定参照)

大法院は、このように事件本人が既に成年に達した場合と未成年者である場合とでは、その過去の養育費の確定及び分担の意味が異なるため、離婚した夫婦間で成年に達した子に対する過去の養育費の分担を決定する法院としては、このような違いを踏まえて当事者らの財産状況や経済的能力、負担の公平性などについて審理し、その結果を反映する必要があると判断しました。

3. 過去の養育費請求、破棄差戻し決定

過去の養育費請求訴訟について、大法院は、相手方と請求人がともに築いた共同財産となる当該アパートに、事件本人らが協議離婚の前後に相当期間居住していたものとみられ、相手方がこの事件のアパートに関する貸付金債務を自身の退職金ですべて弁済したため、養育義務の履行の全部又は一部に代わるものと評価する余地があると判断しました。

また、事件本人1はこの事件の養育費請求当時、既に成年に達しており、事件本人2は未成年であったため、当該違いを過去の養育費の算定範囲の審理に反映すべきであったにもかかわらず、これを考慮しなかったものとみられると明らかにしました。

大法院は、相手方が離婚に伴う財産分与請求をしないことにより事件本人らの養育に寄与した側面があるかを検討し、当事者らの財産状況や経済的能力、負担の公平性などにおいて養育費の算定を考慮すべきであったと伝えました。

これを受けて、大法院は、原審決定を破棄し、事件を改めて審理∙判断するよう原審法院に差し戻すことを決定しました。

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