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請託禁止法 | 大法院、饗応価額の算定方法についての異議申請の認定

請託禁止法違反のうち、饗応価額の算定方法について異議を申し立てた被告人らの異議を認めた大法院判決です。

大法院による公職者の饗応価額の算定方法を見ていきます。

1. 請託禁止法、饗応価額の算定方法についての問題提起

請託禁止法によると、「公職者等は、職務との関連の有無および寄付・後援・贈与などその名目にかかわらず、同一人から1回に100万ウォンまたは各会計年度に300万ウォンを超える金品等を受け取り、または要求もしくは約束してはならない」と明示されています。

また、上記の「金品等」には飲食物・酒類・ゴルフなどの接待・饗応などが含まれ、上記のように禁止される一定金額以上の金品等を授受した公職者とこれを提供した者は、刑事処罰を受けることになります。

本件は、被告人らが公職者である検事に遊興酒店で145万ウォン相当の酒とつまみを提供し、1回100万ウォンを超える饗応を提供したという内容です。

請託禁止法、饗応価額の算定についての原審の判断

原審は、請託禁止法で禁止される金品等の授受行為の構成要件である1回100万ウォンを超えない可能性を排除できず、合理的な疑いの余地なく証明されたとはいえないという理由から、被告人らに対する本件公訴事実を無罪と判断した第1審判決をそのまま維持しました。

2. 請託禁止法、饗応価額の算定方法についての大法院の判断

大法院は、饗応提供者とともに消費し、饗応提供者がこれに要する金員を支出した場合、被告人が受けた饗応価額を算定する際には、まず被告人の接待にかかった費用と饗応提供者が消費した費用を区別したうえで、前者の金額を被告人が受けた饗応価額とし、もし各自にかかった費用が不明な場合には、特別な事情がない限りこれを平等に分割した額を被告人が受けた饗応価額として認めるべきであると明らかにしました。


本件では、饗応提供者と被告人のほかに別の出席者が存在し、彼らは酒席により遅れて参加したため、被告人らと他の出席者との間で饗応価額を同一に評価できないという事情が存在します。


大法院は、原審の算定方式のように、本件の酒席の総費用を、他の出席者である公訴外の者らが去った時間を基準に2つの区間に分け、単純に区間ごとに費用を平等分割して出席者らに帰属させる方式は、各出席者が享受した饗応価額を適正に反映できない結果を招き、妥当でないと判決しました。


饗応の提供中に出席者の変動が生じ、出席者らの出席時刻と滞在時間に相当な差があり、彼らの間の関係、饗応提供または出席の目的と経緯、提供された饗応の内訳と特性などによって、彼らが提供を受けた饗応価額を同一に評価できない事情がある場合には、単純に平等分割してはならないという立場です。


大法院は、原審としては、同一に評価できない他の出席者らが提供を受けた饗応価額を区分したうえで、これを総費用から控除した残りの価額で分割すべきであったとし、上記のような方式で饗応価額を算定すれば1回100万ウォンを超える可能性が相当であると見て、原審を破棄・差戻ししました。

3. 請託禁止法、大倫の戦略とは?

請託禁止法は複雑で多様な状況において適用されうる法律であるため、専門の弁護士の助けが必要となる場合が多くあります。


請託禁止法違反の疑いを受けている場合には、専門の弁護士とともに嫌疑事実を確認し、法理を検討して、裁判で有利な判決を導き出すためにサポートすることができます。


また、職務関連行為や契約条件などについて法律相談を受けることもできます。


法務法人大倫は、企業法・民事法・刑事法に対する理解と経験が豊富な🔗専門弁護士らが、依頼者の状況に合わせた法的サポートを提供しています。


請託禁止法に関して専門家の法的サポートが必要な場合は、法務法人大倫にお問い合わせください。

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