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不当利得金返還訴訟 | 大法院、総会の決議なく支払われた報酬は非債弁済とはいえない

不当利得金返還訴訟に関連する、非債弁済についての大法院の判決です。

大法院は、総会の決議なく支払われた報酬は非債弁済とはいえず、不当利得に該当すると判断しました。

CONTENTS
  • 1. 不当利得金返還訴訟、事件の把握
  • 2. 不当利得金返還訴訟、原審の判断
    • - 不当利得金返還訴訟、原審の非債弁済該当性の判断
  • 3. 不当利得金返還訴訟、大法院の判断
  • 4. 不当利得金返還訴訟、大倫の戦略は?

1. 不当利得金返還訴訟、事件の把握

不当利得金返還訴訟、事件の把握

不当利得金返還訴訟を提起した本件の原告は、住宅法上の地域住宅組合です。

不当利得金を提起した原告の組合規約には別途定める報酬規定により組合長の報酬を支給できることとされており、報酬規定は総会で定めることとされています。

しかし、当該総会では報酬規定を制定しませんでした。

原告の組合長である被告は、理事会において役員の報酬に関する本件役員給与支給規定を制定し、それに従って報酬の支給を受けました。

これに対し原告は、被告への報酬支給が無効であると主張し、同額の不当利得返還訴訟を請求しました。

不当利得返還訴訟を提起された被告は 原告に損害は発生しておらず、損害が発生していたとしても道義観念に適合した非債弁済(債務がないにもかかわらず弁済したすべての場合、債務がないことを知りながら弁済した場合)に該当する」と主張しました。

2. 不当利得金返還訴訟、原審の判断

当該不当利得金訴訟について原審は、非法人社団である原告が組合財産から役員報酬を支給するには総会の決議を経る必要があるところ、原始組合規約のみでは当時の組合長の報酬支給を理事会が定めるよう委任したとはいえないと述べました。

本件役員給与支給規定は効力がなく、本件報酬支給に関する総会の決議を経たとはいえないとも判断しました。

ただし、被告は組合長としての業務遂行に対する報酬または役務提供の対象であり、本件報酬の支給を受けたものとみられると明らかにしました。

原審は、原告の組合員らも大部分が知っており、被告が行った業務の内容などを考慮すると本件報酬が過度に過大とはいえず、原告が本件報酬を支給したことによって何らかの損害を被ったと認めることは難しいと判決しました。

すなわち、不当利得金訴訟の原審は、本件報酬を不当利得とはいえないという理由で原告の請求を認めませんでした。

不当利得金返還訴訟、原審の非債弁済該当性の判断

不当利得金返還の原審は、本件報酬が不当利得に該当するとしても、被告が原告の業務を相当部分遂行した点、総会の決議はなかったとしても原始組合規約に基づき理事会で本件役員給与支給規定を制定した点、追加分担金の問題が発生する前まで組合員らが特に異議を提起しなかった点を踏まえ、本件報酬は道義観念に適合したものであると判断しました。

3. 不当利得金返還訴訟、大法院の判断

不当利得金返還訴訟において大法院は、原告が本件報酬の支給には法律上の原因がないにもかかわらず被告がこれを受領することで利益を得たのであれば、これにより原告は本件報酬相当額の損害を被ったとみるべきであると明らかにしました。

大法院は、「原告に損害が発生しておらず本件報酬が不当利得に該当しないとみた原審の判断には、不当利得返還における損害発生に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした誤りがある」と述べました。

大法院は、民法第741条と大法院判決を参照し、被告は報酬支給のために旧住宅法施行令、施行規則および組合規約が厳格に要求する手続的要件が備わっていないにもかかわらず、他の理事1名とともに自ら本件役員給与支給規定を改正し、自身の報酬を定めてこれを受領したと判断しました。

大法院は、被告が本件報酬をそのまま保有することは一般人の法感情に適合しがたく、それにもかかわらず本件報酬支給を道義観念に適合すると見た原審の判断には、道義観念に適合した非債弁済に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした誤りがあるとして、原審判決を破棄・差戻ししました。

4. 不当利得金返還訴訟、大倫の戦略は?

不当利得金返還訴訟を進めようとする場合、相手方の利得が不当利得に該当するか否かと、その類型を検討する過程が重要です。

民法第741条は、「法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、これにより他人に損害を加えた者は、その利益を返還しなければならない」と定めています。

当事者の一方が自らの意思に基づき一定の給付をした後、その給付が法律上の原因がないことを理由に返還を請求する、いわゆる給付不当利得の場合、その給付自体が給付受領者の利益および給付者の損害を構成すると規定しました。

大法院 2016. 4. 12. 宣告 2015다218723 判決参照

民法第744条が定める道義観念に適合した非債弁済において、弁済が道義観念に適合したものであるか否かは、客観的な観点から給付を受領者がそのまま保有することが一般人の法感情に適合するかによって判断し、これに対する証明責任は給付受領者にあり、非債弁済が強行法規に違反する無効の約定または相手方の故意・重過失の違法行為に基づいてなされた場合には、そのような弁済行為を道義観念に適合した非債弁済と速断してはならない。

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