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判例分析 / 法律最新情報

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企業破産 | 補助金を受給した企業の破産、自治体による重要財産処分承認拒否を取り消した大法院判決

企業破産の過程で、自治体が補助金を交付した企業による重要財産の処分承認を拒否した事件です。

韓国大法院の判決は、自治体による拒否処分を認めた第一審および第二審とは異なるものでした。

CONTENTS
  • 1. 企業破産、自治体の補助金を受給した場合に重要財産の処分が問題となった事件
    • - 企業破産、自治体の補助金返還金債権に関する原審の判断
  • 2. 企業破産、自治体の補助金返還金債権に関する大法院の判断
  • 3. 企業破産、行政庁による裁量権の逸脱・濫用に対する大倫の戦略は?

1. 企業破産、自治体の補助金を受給した場合に重要財産の処分が問題となった事件

企業破産の過程で、破産した会社の財産を管理する破産管財人が会社の重要財産を処分しようとしたものの、被告である釜山広域市が財産の処分を拒否したことが問題となった事件です。

2013年、農業会社法人A株式会社は、約2年間にわたり釜山広域市機張郡守から本件補助金約15億5,000万ウォンの交付を受けました。

A社は当該補助金を用いて建物を新築し、補助金法に基づき、当該建物について「補助金の交付目的に反する用途への使用、譲渡、交換、貸与および担保提供を行う場合には、中央行政機関の長の承認を受けなければならない財産」である旨の禁止事項の付記登記を完了しました。

しかし、A社は2016年に廃業することになりました。これを受け、被告は事後管理期間(竣工日から10年)内の任意廃業を理由として、約13億ウォンの本件補助金返還金に関する交付決定の取消しおよび返還命令を行いました。

被告は、本件補助金返還金を徴収するため、原告会社の各不動産を差し押さえました。

A株式会社の破産管財人となった原告は、2017年、破産裁判所から任意売却の許可を受け、農業株式会社B社に本件不動産を28億ウォンで売却する契約を締結し、当該建物を譲渡するため、被告に重要財産の処分承認を申請しました。

しかし、被告は「本件保証金返還金が全額返還された後でなければ、重要財産の処分を承認できない」との理由で、拒否処分を行いました。

企業破産、自治体の補助金返還金債権に関する原審の判断

原告は、現在破産財団に属する財産のうち、別除権の担保部分を除くと補助金返還金を全額弁済することができず、建物を換価しなければ破産手続を進められないため、被告を相手として重要財産処分承認拒否処分の取消しを請求するに至りました。

企業破産の過程における自治体の補助金返還金債権について、原審は「返還金債権を回収するために競売手続の進行を阻止し、または任意売却を拒否する合理的な理由」があると判断しました。

原審は、本件各不動産に関する競売手続や破産手続が進められなかったとしても、他の債権者または原告の利益を不当に侵害するとは認められないと判断したものです。

これにより、自治体が補助金返還金債権の回収を目的として原告の重要財産処分申請を拒否したことは裁量権の逸脱・濫用とは認められないとして、第一審の釜山地方裁判所と控訴審の釜山高等裁判所は、原告の控訴を棄却しました。

2. 企業破産、自治体の補助金返還金債権に関する大法院の判断

企業破産の過程における自治体の補助金返還金債権について、韓国大法院は原審とは異なる判断を示しました。

大法院は、被告が本件補助金返還金債権を全額回収できなかったという理由だけで、本件建物の譲渡に必要な重要財産の処分承認を拒否することは、債務者再生法第477条第1項本文に定める財団債権の弁済方法に反すると判断しました。

原審の判断に従って重要財産の処分承認を拒否すれば、釜山広域市機張郡が事実上、他の財団債権者または別除権者よりも優先して弁済を受けようとすることになり、他の債権者の利益を侵害するというものです。

さらに、重要財産が事後管理期間中に放置され、社会的・経済的にも損失をもたらすと指摘しました。

大法院は、原審の判断には裁量権の逸脱・濫用などに関する法理を誤解し、判決に影響を及ぼした誤りがあると判断して、原判決を破棄し、事件を差し戻しました。

債務者再生法 第477条(財団不足の場合の弁済方法)

①破産財団が財団債権の総額を弁済するには不足することが明らかになったときは、財団債権の弁済は、他の法令が定める優先権にかかわらず、まだ弁済されていない債権額の割合に応じて行う。ただし、財団債権について存在する留置権・質権・抵当権・「動産・債権等の担保に関する法律」に基づく担保権および伝貰権の効力には影響を及ぼさない。

3. 企業破産、行政庁による裁量権の逸脱・濫用に対する大倫の戦略は?

企業破産の過程における行政庁の裁量行為に対する司法審査では、行政庁の裁量に基づく公益判断の余地を考慮し、裁判所が独自の結論を出すのではなく、当該処分に裁量権の逸脱・濫用があるか否かのみを審査します。その判断基準には、事実誤認や比例・平等原則への違反の有無などが含まれます。

行政庁が行政行為を行う際に利益衡量を全く行わなかった場合や、利益衡量において当然考慮すべき事項を欠落させた場合には、裁量権を逸脱・濫用したものとして違法であるといえます。

本件は、債務者再生法および補助金法に反するかという争点を明確に把握し、破産制度の目的を改めて確認することのできた判決です。

企業破産を進めると、破産管財人の業務遂行に関する問題や、財産の評価および売却に関する問題など、さまざまな状況が生じる可能性があります。

また、企業破産は企業の規模、業種、破産原因などによって手続の進み方が大きく異なるため、企業破産を専門とする弁護士の支援を受けて対応することが望ましいです。

法務法人大倫の🔗再生・破産グループは、企業破産訴訟を数多く経験した専門弁護士を中心に、企業の破産手続を支援しています。

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