CONTENTS
- 1. 通常賃金訴訟、当直およびコール待機の勤務時間が勤労時間に該当するかが問題となった事件

- - 通常賃金訴訟、勤労時間の基準に関する原審の判断
- 2. 通常賃金訴訟、待機時間に関する大法院の判断

- 3. 通常賃金訴訟、大倫の戦略とは?

1. 通常賃金訴訟、当直およびコール待機の勤務時間が勤労時間に該当するかが問題となった事件
通常賃金訴訟において、臨床病理士、放射線技師、運転手、機械・電気技師、手術室看護師の当直およびコール待機の勤務時間が勤労基準法上の勤労時間であるか否かが問題となった事件です。
被告傘下に所属する原告らは、当直およびコール待機の勤務時間も勤労時間に含めて通常賃金を再算定すべきだと主張し、被告に対して既に支給された時間外手当などの各種手当の差額の支払いを請求しました。
通常賃金訴訟、勤労時間の基準に関する原審の判断
勤労時間とは、勤労者が使用者の指揮・監督を受けながら勤労契約に基づく勤労を提供する時間をいい、休憩時間とは、勤労時間の途中に使用者の指揮・監督から解放され、勤労者が自由に利用できる時間を意味します。
原審は、したがって、勤労者が作業時間の途中に実際に作業に従事していない休息時間や待機時間であっても、勤労者に自由な利用が保障されているのではなく、実質的に使用者の指揮・監督を受けている時間であれば勤労時間に含まれるとみるべきだと判断しました。
当該通常賃金訴訟の原審は、原告らの当直およびコール待機の勤務時間の全部が勤労基準法上の勤労時間に該当するとみて、当直およびコール待機の勤務時間の全部に対する加算賃金の支払いを認めました。
2. 通常賃金訴訟、待機時間に関する大法院の判断
当該通常賃金訴訟において、大法院は判例に基づき、勤労契約の内容や当該事業場に適用される規則、勤労者が提供する業務とその内容など、さまざまな事情を総合して、個別の事案に応じて具体的に判断すべきだとみました。
当直勤務を行う途中に遂行する業務の内容と質が、本来の業務が延長された場合に該当するか、または通常勤務の態様と同様であるか否かについて判断すべきだということです。
大法院は、当直勤務が通常の勤務時間の拘束から完全に離れているか、通常勤務の態様がそのまま継続しているか否か、当直勤務を行う途中に本来の業務に従事することになる頻度ないし時間の長短、当直勤務を行いながら十分な睡眠時間が保障されるか否かを検討すべきだと明らかにしました。
大法院は、上記のような法理を判示しながら、原告らが当直勤務中に遂行した業務の内容が何であるか、通常勤務の態様とは差異があるか、当直勤務中に自由に利用できる時間がどの程度あったかを知ることができる証拠がないと判断しました。
被告所属の一部の病院の他の放射線技師らが、本件の請求期間のうち一部の期間に平日の夜間および休日に勤務したことが勤労基準法上の勤労時間に該当すると認められた判決が言い渡され、確定した事実はあります。
大法院は、当該事件の原告らのうち、当該時期に当該病院に勤務していた放射線技師の勤務の内容および態様なども、これらと同一であったか、上記の確定判決以降の時点の勤務の内容および態様に変化がなかったかなどを知ることができる資料がないという点を指摘しました。
通常勤務の時間に遂行した業務の内容が何であったか、通常勤務と当直またはコール待機勤務の間の勤務密度の差がどの程度であったか、自宅で当直またはコール待機中にコールを受けたら何分以内に出勤しなければならないかなどを知ることができないということです。
大法院は、上記の原告らの自宅での当直またはコール待機の勤務時間の全部が、実質的に使用者である被告の指揮・監督の下に置かれている勤労時間に該当するか、そのうちどの範囲までを勤労時間とみるべきかを判断することが難しいと明らかにし、原審を破棄・差し戻しました。
3. 通常賃金訴訟、大倫の戦略とは?
通常賃金訴訟は、勤労者が延長勤務や夜間勤務などを行う場合に追加で支給される賃金の基準となる通常賃金の範囲をめぐって、雇用主との争いが生じた際に提起する訴訟です。
休息および待機時間が勤労時間に属するか否かは、勤労契約の内容や当該事業場に適用される就業規則と団体協約の規定、休憩中の勤労者に対する使用者の干渉や監督の有無、自由に利用できる休憩場所の備えの有無などを考慮して判断しなければなりません。
また、その他に勤労者の実質的な休息を妨げたり、使用者の指揮・監督を認めるに足りる事情があるかと、その程度など、さまざまな事情を総合して、個別の事案に応じて具体的に判断しなければなりません。
通常賃金訴訟の場合、関連する判例を通じて法理の解釈を正確に行い、有利な判決を導き出すことができる戦略を立てることが最も重要です。
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