CONTENTS
- 1. 産業災害死亡、建設工事発注者に産業安全保健法違反罪が成立するかが問題となった事件

- - 産業災害死亡、第1審と控訴審で分かれた判断
- 2. 産業災害死亡、建設工事発注者の産業安全保健法違反罪に対する大法院の判断

- 3. 産業災害死亡、産業安全保健法違反罪に対する大倫の戦略

1. 産業災害死亡、建設工事発注者に産業安全保健法違反罪が成立するかが問題となった事件
産業災害による死亡事故が発生した場合に、建設工事発注者にも産業安全保健法違反罪が成立するかどうかが問題となった事件です。
本件事故は、2020年に仁川港の閘門補修工事で作業をしていた労働者が、閘門の上部からウインチを用いて18m下の閘門下部の床にHビーム(42.5kg)、油圧ジャッキ、工具などを下ろす作業をしていた際、被害者の近くにあったウインチフレームが転倒して閘門の下に墜落し、ウインチフレームにつながれたガイドロープを握っていた被害者も一緒に床へ墜落して死亡した事故でした。
被告人1は、港湾施設の新設、改築、維持、補修および浚渫などに関する工事の施行、ならびに港湾の警備、保安、貨物管理、旅客ターミナルなど港湾の管理・運営に関する事業などを目的として設立されたF公社の社長であり、本件工事の都給人でした。
工事を都給する中で、被告人1は産業安全保健法第2条第10号にいう「建設工事発注者」に該当するため、産業安全保健法上の事業主および都給人としての責任を負わないという趣旨の主張をしてきました。
産業安全保健法上の「建設工事発注者」と「都給人」の区別基準が問題となった事件でした。
産業災害死亡、第1審と控訴審で分かれた判断
産業災害死亡の事件において、第1審は、規範的に本件工事の「施工を主導して統括・管理する地位」にあるため、建設工事発注者ではなく都給人としての注意義務を負い、これに従いF公社の社長である被告人1についても被害者の死亡に対する責任が認められると判断しました。
第1審は、F公社が閘門補修工事とそれによる災害を管理する災難安全室、閘門管理室などを運営しており、被害者が所属する受給人C社よりもF公社の人員・予算などが格段に優れており、C株式会社の危険作業の際にF公社が事前承認を行ってきた点を示しました。
しかし控訴審は、F公社が産業安全保健法上、本件工事の施工を主導して統括・管理する地位にはないと判断しました。
控訴審は、建設工事の施工を直接遂行する資格や能力がなく、建設工事を他の事業主に都給せざるを得ない者である場合には、産業安全保健法上の責任を回避するために任意に外観を作り出したなどの特別な事情がない限り、同法上の建設工事発注者に該当するとみました。
これにより、都給人ではなく「建設工事発注者」に該当すると判断し、F公社およびF公社の社長である被告人1に無罪を言い渡しました。
仮に都給人に該当するとしても、被告人らに法違反の故意があると認めたり、重大災害が発生した事業場で安全・保健措置義務を尽くさなかった責任を問うことは難しいと明らかにしました。
2. 産業災害死亡、建設工事発注者の産業安全保健法違反罪に対する大法院の判断
産業災害死亡の事件において、大法院は、被告人1は建設会社としての施工資格の保有の有無に関係なく、単なる建設工事発注者を超えて産業安全保健法上の都給人に該当するとみるべきであり、被害者の死亡に対する責任が認められると判断しました。
大法院は、被告人1が港湾の中核施設である閘門の維持・補修に関する専門部署を設けており、閘門の定期補修工事の過程で発生し得る産業災害の予防に関連する有害・危険要素について、実質的な支配・管理権限を持っていたと認めました。
大法院は、閘門の定期補修工事に関する高い専門性を備えた都給事業主として受給人に実質的な影響力を行使したとみて、建設工事発注者に該当するかどうかは規範的に評価すべきであると明らかにしました。
大法院は、原審が産業安全保健法上の建設工事発注者と都給人の区分、産業安全保健法上の安全・保健措置義務違反による労働者の死亡および事業主の安全・保健措置義務違反罪に関する法理を誤解した誤りがあるとみて、原審を破棄・差戻ししました。
3. 産業災害死亡、産業安全保健法違反罪に対する大倫の戦略
産業災害死亡は、産業安全保健法に基づいて処罰されることになります。
改正された産業安全保健法は、「都給」の意味を「名称に関係なく、物品の製造・建設・修理またはサービスの提供、その他の業務を他人に委ねる契約をいう」と定義する規定を新設し、都給人に該当する事業主に対し、自身の労働者だけでなく関係受給人の労働者についても安全・保健措置義務を負うよう規定しました。
自身の事業場で作業する関係受給人の労働者に対して安全・保健措置義務を負う都給人の範囲を大幅に拡大したものです。
産業安全保健法によれば、都給事業主が建設工事発注者ではなく都給人と評価される場合には、都給人の事業場で作業する関係受給人の労働者に対しても安全・保健措置義務が課され、繰り返し死亡事故が発生した場合には加重処罰条項が適用されるなど、大幅に強化された責任を負うことになる可能性が高まりました。
したがって、建設工事を発注する場合には、事業場の安全管理と支配・管理権限の所在について、専門の弁護士の支援を受けて綿密に検討する必要があります。
法務法人大倫は、多数の産業災害事件を遂行した経験を持つ🔗労働・産災弁護士が、蓄積された経験とノウハウを通じて、依頼者の状況に合わせた解決策を提示しています。









