CONTENTS
- 1. 労働組合法上、代行運転手の勤労者性が問題となった事件

- 2. 労働組合法上の勤労者性に対する大法院の判決

- 3. 労働組合法に関する大倫の戦略とは?

1. 労働組合法上、代行運転手の勤労者性が問題となった事件
労働組合及び労働関係調整法上の勤労者に該当するかを判断する基準と方法が問題となった、勤労者地位不存在確認訴訟です。
代行運転業者が代行運転手を相手取り、勤労者地位不存在確認訴訟を提起しました。
原告である代行運転業者は、代行運転手である被告は労働組合及び労働関係調整法上の勤労者の地位にないとして、訴訟を提起したものです。
被告は原告と共同事業契約を締結し、原告から代行運転の受付及び運転手の割り当てなどに必要なプログラムの付与を受け、代行運転業務を遂行しました。
本件では、所得の依存性、共同事業契約の内容、業務遂行の有無に対する選択権及び拒否権などが争点となりました。
第一審と控訴審のいずれも、原告の敗訴を言い渡しました。労働組合法の立法趣旨を考慮すると、被告は労働組合法上の勤労者と認める必要があるという判断でした。
2. 労働組合法上の勤労者性に対する大法院の判決
労働組合法上の勤労者に該当するか否かについての大法院の判断は、原審と同じでした。
労働組合法上の勤労者に該当するかは、労務提供者の所得が特定の事業者に主に依存しているか、労務の提供を受ける特定の事業者が報酬をはじめ労務提供者と締結する契約内容を一方的に決定するか、使用者と労務提供者との間にどの程度の指揮・監督関係が存在するか、労務提供者が特定の事業者から受け取る賃金・給料などの収入が労務提供の対価であるかなどを総合的に考慮して判断しなければなりません。
裁判部は、労働組合法の立法目的と勤労者に対する定義規定などを考慮すると、労働組合法上の勤労者に該当するかは、労務提供関係の実質に照らして労働三権を保障する必要性があるかという観点から判断すべきであり、必ずしも勤労基準法上の勤労者に限定されるものではないと述べました。
■ 原告に対する所得の依存性
大法院は、被告が原告から割り当てられた顧客のコールを遂行して得る収入に依存していると判断しました。
被告の代行運転業務の内容、代行運転が行われる時間、業務遂行に必要な時間などから見て、実際に被告は原告のみに所属し、代行運転業務のみを遂行しているものと見られています。
■ 原告による契約内容の決定
また原告は、代行運転手の義務事項や会社に納付すべき手数料などが定型化された共同事業契約書を用いて、被告と共同事業契約を締結しました。
大法院は、原告が代行運転手の受任をはじめ締結する契約の内容を一方的に決定する立場にあると判断しました。
■ 被告と原告との間の指揮・監督関係
原告は、自動割り当てと優先割り当ての方式で、顧客のコールを代行運転手に割り当ててきました。
代行運転手は割り当てを拒否することが難しく、原告が提示する優先割り当ての条件に従ってコールを遂行しなければなりませんでした。
被告が共同事業契約書に規定された服装や業務遂行時に遵守すべき事項及び教育を受ける義務などに違反した場合、注意措置や契約解除が可能であったため、原告と被告との間に指揮・監督関係が存在すると判断しました。
■ 原告を通じた代行運転業務の遂行
被告が提供する代行運転の労務は、原告の代行運転営業の遂行に不可欠なものであり、被告が原告のような代行運転業者を通さずに代行運転業を営むことは、現実的に困難な状況でした。
大法院は、労働組合法上認められる水準で、被告が原告に相当な程度専属していると見ました。
大法院は、上記のような法理を判示しつつ、労働組合法の立法目的と勤労者に対する定義規定などは、労務提供関係の実質に照らして判断すべきであると述べ、被告である代行運転手は労働組合法上の勤労者であると判決しました。
3. 労働組合法に関する大倫の戦略とは?
労働組合法は、憲法上保障された労働三権を実現するための法律であり、勤労基準法とは異なり、労務提供関係の実質的な従属性を中心に勤労者の範囲を判断します。
つまり、労働組合法上の勤労者は、必ずしも勤労基準法上の勤労者に該当する必要はなく、労務提供関係の経済的・社会的条件などを総合的に考慮して判断されます。
労働組合法に関する訴訟は、労働三権の侵害、不当解雇、賃金未払いなど、様々な争点を含んでいます。争点ごとに複雑な法理の解釈が必要であり、これを解決するためには専門的な知識と経験が必要です。
法務法人大倫 🔗労働・産災グループは、雇用労働部法務行政チーム出身の労働専門弁護士が中心となり、労働分野全般にわたる法律相談を提供しています。










