CONTENTS
- 1. 下請法違反、書面交付義務違反の事由に関する事件

- - 下請法違反に関する訴訟、原審の判断
- 2. 下請法違反に関する訴訟、大法院の判断

- 3. 下請法違反に対する大倫の戦略とは?

1. 下請法違反、書面交付義務違反の事由に関する事件
下請法違反訴訟において、書面交付義務違反に対する正当な事由の判断基準および証明責任の所在が問題となった事件です。
原告は、受給事業者に船舶または海洋プラント構成部品の製造を委託する原事業者です。
被告である公正取引委員会は、原告が下請契約に関する書面を事前に交付せず、修正追加工事に対する下請代金を本工事に比べて低く算定したという理由で、原告に是正命令、公表命令、課徴金納付命令を下し、原告を捜査機関に告発することを決定しました。
これに対し原告は、被告を相手取り当該命令の取消しを請求しました。
下請法違反に関する訴訟、原審の判断
下請法違反の原審は、原告が本工事部分については書面交付義務に違反した事実を認めたものの、修正追加工事については次のような理由で書面を交付しなかったことに正当な事由があると判断しました。
原審は、船舶または海洋プラント建造の特性上、修正追加工事が頻繁に発生し、これを迅速に処理する必要性があるため、毎回書面を交付できなかったという事由を認めました。
また、修正追加工事の発生の有無と内容は契約当事者が正確に把握できないため、書面交付を省略したことはやむを得ないという点で正当な事由が認められると判断しました。
下請法違反の原審は、原告が本工事について書面交付義務に違反した事実は認められるものの、修正・追加工事の全部について事前に契約書を交付しなかったことについては、上記のような理由で正当な事由があると判断しました。
これにより原審は、課徴金納付命令を取り消しました。また、修正・追加工事の下請代金を本工事の水準と比較することは、両工事が適切な比較対象取引とはいえないという理由で、低い単価で下請代金を決定したと認めることは困難であるとして、この部分の処分もすべて取り消しました。
2. 下請法違反に関する訴訟、大法院の判断
下請法違反に関する訴訟について、大法院は原審の法理を認めつつも、修正追加工事について原告が書面交付義務に違反したことを厳格に判断する法理を適用しました。
2010年1月に改正された旧下請法第3条は、正当な事由の有無を問わず書面交付義務を原則として課しています。
下請法違反に関する訴訟において大法院は、災害・事故による緊急復旧工事が必要な場合でも書面交付義務自体は免除されないところ、単に修正追加工事が頻繁に発生し迅速な措置が必要であるという事情のみで書面をまったく交付しなかったことは正当な事由とはいえないと明らかにしました。
また、原告が主張する、単に修正追加工事の正確な範囲や内容が定まっていなかったという事情のみで書面を交付しなかったことは、正当な事由とはいえないと判断しました。
ただし、原告が書面交付義務を遵守するために必要な努力を尽くしたにもかかわらず、受給事業者が任意に書面交付前に作業に着手した例外的な場合であれば、この場合に限り正当な事由として認めることができると明らかにしました。
下請法違反に関する訴訟において大法院は、原審が書面交付義務違反の正当な事由に関する法理を誤解した誤りはあるものの、一部の工事については被告の処分事由を認めることができないとして、課徴金納付命令を取り消した原審の結論は正当であると判断し、上告を棄却しました。
3. 下請法違反に対する大倫の戦略とは?
当該下請法違反に関する訴訟は、下請取引公正化に関する法律に基づく書面交付義務違反に対する正当な事由の判断基準および証明責任の所在が焦点となりました。
行政法規に違反した場合、違反者が義務を履行できなかったことに正当な理由があれば、それに対して制裁を科すことはできません。
この場合、行政法の一般原則上の正当な事由が存在するという点を証明するのは原告の責任です。
下請契約は複雑な法的規定を含んでいるため、専門的な法律相談が必要です。
法的な複雑さ、下請法違反の有無、正当な事由の認定の有無などを、さまざまな法的争点として捉える必要があるためです。
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