CONTENTS
- 1. 法人税務調査、問題となった事件

- 2. 法人税務調査事件の争点

- - 法人税務調査、下級審の判断
- 3. 法人税務調査、大法院の判断

- 4. 法人税務調査、大倫の戦略は?

1. 法人税務調査、問題となった事件
法人税務調査事件は、原告が過去の事業年度(2008~2012年)の法人税申告の過程で発生した欠損金と所得金額をもとに税務処理を進めましたが、その後、国税庁の税務調査の結果、欠損金および所得金額に対する更正が行われ、法的紛争へと発展した事例です。
原告は、2008~2011事業年度には欠損金が発生し、2012事業年度には所得金額が発生したと申告しました。
釜山地方国税庁は、税務調査を実施した後、原告が申告した2010事業年度の欠損金と2012事業年度の所得金額をそれぞれ減額更正しました。
その結果、2012事業年度については欠損金が発生したものと修正されました。
被告(馬山税務署長)は、修正された欠損金の内訳を反映して2014事業年度の法人税の課税標準を再計算した後、原告に追加の法人税を賦課しました。
原告は、このような税務当局の処分に不服として、法人税務調査に関する訴訟を提起しました。
2. 法人税務調査事件の争点

法人税務調査事件の争点は、課税官庁が欠損金の減額更正を行う際に法人税法で定める通知等の手続を遵守せず、納税義務者に防御権の行使および不服申立ての機会が保障されなかった場合に、その後の事業年度の法人税賦課処分に対する不服手続において、先行する欠損金の減額更正の違法性を争えるかどうかでした。
法人税務調査、下級審の判断
下級審では、法人税務調査に関する税務当局の処分が適法であるとの結論を下し、原告の主張を棄却しました。
下級審は、改正された法人税法の規定に従い、申告または更正を通じて確定した欠損金のみが繰越欠損金として控除できると判断しました。
法人税務調査の原告の追加欠損金は、旧法人税法(2009年12月31日法律第9898号により改正され、2010年12月30日法律第10423号により改正される前のもの、以下「旧法人税法」)第13条第1号後段所定の欠損金に該当するとは見られないと判断したものです。
2009年12月31日に改正された法人税法第13条第1号は、過去の事業年度の欠損金を根拠に現在の事業年度の法人税賦課の適法性を問うことが法的安定性を損なうおそれがあるという点を考慮し、控除可能な繰越欠損金を申告または更正を通じて確定した欠損金として明確にするために改正されました。
したがって、この規定に該当しない欠損金は、その後の事業年度の課税標準を算定する際に繰越欠損金として控除できないという判断でした。
法人税務調査の下級審は、原告が主張した追加欠損金はこのような要件を満たさないため、控除の対象ではないと判断したものです。
3. 法人税務調査、大法院の判断
法人税務調査事件において、大法院は原審の判断に二つの問題点を提起しました。
法人税務調査に関する通知手続の欠落の有無と、欠損金控除の範囲に関する原則の確認の部分でした。
大法院は、課税官庁が欠損金の減額更正を行う際に法人税法および関連規定に基づく通知手続を遵守したかを審理しなかった原審の判断が誤っていると見ました。
法人税法第70条および関連する施行令・規定によれば、課税標準と税額の決定・更正の際には納税者にこれを通知しなければならず、納付すべき税額がない場合にも通知しなければならないという点を指摘したのです。
課税官庁が通知手続を遵守せず、納税者の防御権の行使や不服申立ての機会を保障しなかった場合、納税者はその後の事業年度の法人税賦課処分の不服手続において、減額更正の違法性を争えると判断しました。
大法院は、2008年および2012事業年度の追加欠損金が申告または更正・決定された課税標準に含まれていなかったため、当該欠損金は繰越欠損金として控除できないという点を、原則としては認めました。
2010年1月1日以降の改正法人税法によれば、課税官庁が欠損金の減額更正を行った場合、納税者が当時これを争わなかったのであれば、その後の事業年度でこれを繰越欠損金として控除したり、減額更正の誤りを主張したりすることはできないためです。
ただし、課税官庁が通知手続を遵守せず、納税者の防御権および不服申立権が保障されなかった場合には、その後の事業年度の法人税賦課処分に対する不服手続において、減額更正の違法性を争うことができます。
大法院は、法人税務調査に関する通知手続を審理しなかった原審が、この点を看過して必要な審理を尽くさなかったと判断しました。
大法院は、原審が2010事業年度の欠損金の減額更正において課税官庁が法的な通知手続を遵守したかどうかを審理せず、納税者がこれを争えないと判断したとしました。
結論として、大法院は、原審が法理の誤解と審理不尽により判決に影響を及ぼしたと見て、事件を差し戻すべきという趣旨の判断を下しました。











