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判例分析 / 法律最新情報

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医療法違反 | 看護師の骨髄採取は無免許医療行為ではないとする大法院の判決

医療法違反行為として看護師の骨髄採取を違法と判断した原審が、大法院で破棄されました。

看護師の骨髄採取を無免許医療行為とみなすことは難しいという見方です。

CONTENTS
  • 1. 医療法違反、看護師の骨髄採取が問題となった事件
    • - 医療法違反、看護師の骨髄採取の是非に対する1審と2審の判断
  • 2. 医療法違反、看護師の骨髄採取の是非に対する大法院の判断
  • 3. 医療法違反訴訟に対する大倫の戦略とは?

1. 医療法違反、看護師の骨髄採取が問題となった事件

医療法違反行為に関連して、看護師の骨髄採取が医療法に違反するかどうかが問題となった事件です。

峨山社会福祉財団傘下のソウル峨山病院の血液内科、腫瘍内科、小児腫瘍血液科の教授12名は、2018年4月から11月まで、同病院所属の看護師らに骨髄検査に必要な骨髄検体の採取のための骨膜穿刺を行わせ、無免許医療行為を指示した容疑で起訴されました。

本医療法違反事件の核心は、看護師による骨髄検査のための骨膜穿刺行為でした。

骨膜穿刺は、骨盤部位を針で刺して骨髄血液と組織を採取する侵襲的検査です。

事件の争点は、骨膜穿刺が医師のみが行える絶対的医療行為なのか、それとも看護師の診療補助行為なのかという点でした。

医療法違反、看護師の骨髄採取の是非に対する1審と2審の判断

🔗医療法違反に関連して、1審は財団に無罪判決を言い渡しました。

検査目的の骨髄検査において骨膜穿刺を医師が直接行わなければならないと明示した規定はなく、腫瘍専門看護師の資格を持つ看護師らが医師の指示や委任のもとで医療行為を行うことが無免許医療行為に該当するとみなすには不十分であるという判断でした。

しかし、控訴審を判断した裁判所は、看護師の骨膜穿刺による採取が診療補助ではなく診療行為に該当すると判断しました。

医療法上、診療行為は医師のみが行うことができ、看護師は補助のみが可能であるという見方であり、本事件の看護師の骨髄採取は無免許医療行為であり医療法違反であるとみたものです。

2審は、医師の現場立会いの有無を問わず、看護師が検査目的の骨髄検査を直接遂行するならば、診療補助ではなく診療行為そのものに該当すると判断し、1審判決を覆して医療法違反行為に罰金2,000万ウォンを宣告しました。

2. 医療法違反、看護師の骨髄採取の是非に対する大法院の判断

ただし、上告を担当した大法院は、本医療法違反事件について「骨髄検査は医師のみが行える診療行為とはみなせない」と判断し、原審の破棄・差戻しを決定しました。

大法院は、看護師が行える診療補助行為の範囲に、高度な知識と技術を要して医師のみが行える医療行為が含まれるわけではないものの、医療行為そのものでなければ、医師は医療行為の過程に伴う診療の補助行為を看護師に指示または委任できるとみたのです。

また、看護師が補助行為を行う際に、常に医師が現場に立ち会って逐一指導・監督することはできず、場合によっては立会いなしに一般的な指導・監督を行うことで十分でありうると、判決の要旨を明らかにしました。

大法院は、本骨髄検査は資質と熟練度のある看護師であれば施行できる医療行為であり、看護師は骨髄検査に必要な基本的な解剖学的知識と骨髄検査の過程および骨髄検査前後の看護などについて教育を受けるため、専門性と理解度を持つ医療者であることを明示しました。

3. 医療法違反訴訟に対する大倫の戦略とは?

医療法違反に関連する医療行為は、時代の流れに応じてその主体も急変します。

医療行為の種類が多様になり、その概念もまた医学の発達と社会の発展に応じて変化しうるため、各状況に合った合理的な法律解釈が必要です。

本事件は、単に看護師の骨髄採取行為が医療法違反に該当するかという問題を超えて、医師と看護師の間の曖昧な業務領域を区分する基準を示した事例とみることができます。

法務法人大倫の🔗医療専門弁護士は、このような医療界の環境の変化に伴う法理解釈と検討により、医療法違反行為について明確な答えを示しています。

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