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行政処分 | 個人情報を同意なく提供したM社、67億ウォンの課徴金を適法と判断した大法院
行政処分に異議を申し立てましたが、大法院で棄却されたM社の事例です。個人情報を同意なく提供したため、67億ウォンの課徴金および是正命令は適法な行政処分であるという判断です。
1. 行政処分に異議を申し立てたM社

行政処分に異議を申し立てたグローバルビッグテック企業M社は、自社が運営するSNSの利用者の個人情報を他の事業者に無断で提供し、韓国個人情報保護委員会(以下「個人情報委員会」)から67億ウォンの課徴金処分を受けました。
個人情報委員会は2020年11月、M社が韓国内の自社SNS利用者330万人の学歴、経歴、出身地、家族、結婚・恋愛などの個人情報を、同意なく他の約1万の事業者に提供したことを確認し、この行政処分を下したものです。
M社は、他の事業者に提供した情報は利用者がすでに自発的に公開した情報であるため個人情報ではなく、韓国の個人情報保護法に違反していないと反論しましたが、大法院への上告も棄却されました。
課徴金取消訴訟を提起したM社の主張
1. 個人情報収集の主体ではないとの主張
M社は、他社のウェブサイトやアプリで収集された行動情報は、当該事業者が収集して自社に提供したか、処理を委託したものであるため、個人情報収集の主体はM社ではないと主張しました。
したがって、個人情報の収集および利用に対する同意は当該事業者が得るべきであり、M社には同意を得る義務がないと主張しました。
2. 同意手続に問題がなかったとの主張
M社は、自社のSNSサービスへの登録時に「データポリシー」への同意を得ており、当該ポリシーに情報の収集・利用に関する内容が含まれているため、法律で求められる要件を満たしていると述べました。
3. 課徴金賦課の違法性を主張
M社は、個人情報委員会が過大な金額を賦課したと述べ、課徴金の算定方法にも違法性があると主張しました。
課徴金は適法とする個人情報委員会の立場
課徴金は適法であるとする個人情報委員会の立場は、次のとおりです。
1. 個人情報収集の実質的主体はM社であるとの主張
M社は自らオンライン識別子を生成して利用者に付与し、これに基づいて他社の行動情報を収集・保存・分析しました。
個人情報委員会は、ウェブ利用者はこの情報を保有していなかったため、同意を得る義務はM社にあると主張しました。
2. 適法な同意がなかったとの主張
個人情報委員会は、M社が単に膨大なデータポリシーを提示しただけで、法定の告知事項(収集目的、項目、保有期間など)を明確にしていなかったと指摘しました。
また、欧州の利用者には適切な同意手続を提供する一方、韓国内の利用者には適切に告知していなかったと強調しました。
さらに、登録時に同意欄へ自動的にチェックが入る形(オプトアウト方式)で処理した点も問題であると指摘しました。
個人情報委員会は、このようなM社の行為は、韓国の個人情報保護法で求められる明確な告知および事前同意の要件を満たしていないと判断しました。
3. 課徴金賦課の適正性を主張
個人情報委員会は、M社が個人情報の収集・利用について適法な同意を得ていなかったため、課徴金の賦課対象になると判断しました。
また、売上高、重大性、違反期間などを反映して課徴金が算定されており、過去にも違反した事実があるため、減軽も必要ないと述べました。
課徴金額も法定上限の範囲内で正当に決定され、個人情報自己決定権を保護する観点から、処分の公益性も非常に大きいと主張しました。
2. 行政処分について大法院が「適法」と結論
行政処分に対する取消訴訟を提起したM社について、大法院は第1審と第2審の判断に従い、M社の請求を棄却する判決を下しました。
M社は当該行政処分が不当であるとして2021年に訴訟を提起しましたが、2023年の第1審、2024年の第2審でいずれも敗訴し、大法院への上告も棄却されたため、最終的な敗訴が確定しました。
大法院は、当該情報が個人情報に該当し、M社が利用者の同意なくこれを第三者に提供した行為は、韓国の個人情報保護法に違反すると判断しました。
個人情報への同意に必要な法定の告知事項を利用者が知ることができず、予想することもできないため、同意したとは認められないとした原審判決に従ったものです。
また、利用者が情報を公開していたとしても、サービス事業者としてM社に責務があると判断しました。
個人情報委員会は、最終判断により、訴訟のため執行停止となっていた処分の効力が再開したことから、M社に是正命令の履行を促し、履行状況も点検する方針を明らかにしました。
EUもM社に3249億ウォンの罰金を賦課
4月、EUもM社に2億ユーロ(約3249億ウォン)の罰金を科しました。
M社のサービス利用者がサービス利用料を支払わない場合、広告目的のデータ収集に同意するよう事実上強制した点が問題となりました。
当該措置は、グローバルビッグテック企業の市場支配力を規制し、公正で競争的な市場を形成することを目的とした「デジタル市場法(DMA)」に基づく初の制裁です。
トランプ政権による関税戦争に対するEUの報復的対応とみられるとの指摘も相次いでいます。
3. 行政処分に対応する大倫の戦略とは?
行政処分は適法であるとした大法院の判決により、今回の行政処分訴訟は、大規模プラットフォーム事業者の個人情報保護に対する責任を強調した先例になるとみられます。
情報収集の主体が誰であるか、どのような場合に利用者の明示的な同意を得るべきか、課徴金算定の適正性などは、関連法令や判例への深い理解がなければ判断が難しい分野です。
したがって、企業が個人情報を収集・利用する場合や行政処分を争う状況に置かれた場合は、個人情報保護法に関する専門知識と実務経験を備えた弁護士の支援を受けることが望ましいです。
特にプラットフォーム型サービスを運営する企業であれば、サービス設計の初期段階から個人情報の収集・利用構造に関する法的リスクを点検し、事後に紛争が発生した場合にも戦略的に対応できる法律顧問を受ける必要があります。
法務法人大倫では、🔗個人情報保護法違反に関する多数の事件を経験した専門弁護士と、🔗企業法務専門弁護士がチームを組み、企業のビジネスリスク管理に最善を尽くしています。
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