CONTENTS
- 1. 約定金訴訟、派遣費用返還約定が問題となった事件

- 2. 約定金訴訟、大法院の判断

- - 争点1. 派遣の性格
- - 争点2. 返還金の実質
- - 判決の結論
- 3. 約定金訴訟、大倫のサポート事項

- - 労働および民事専門弁護士、労務士TFのサポート
1. 約定金訴訟、派遣費用返還約定が問題となった事件

約定金訴訟に関連して派遣費用返還約定が問題となった事件です。
H技術院(以下、技術院)は、国際原子力関連業務の強化を目的として、所属職員のA氏をE国際機構に派遣機関費用負担専門家として派遣しました。
派遣に先立ち、技術院はA氏と「派遣終了後に技術院へ復帰し、派遣期間の2倍の期間にわたり義務服務を履行しなければならず、これに違反した場合は技術院がE国際機構に支払った304,000ユーロ(約4億9千万ウォン)を返還しなければならない」という内容の約定を締結しました。
技術院はA氏の派遣のため、欧州連合通貨で304,000ユーロをE国際機構への予算支援名目で支出しました。
しかしA氏は、派遣終了直後の2019年7月に技術院へ辞職の意思を伝え、復帰しませんでした。
これに対し技術院は、A氏が 義務服務条項に違反したとして懲戒罷免し、派遣費用の返還を請求する約定金訴訟を提起しました。
第1審は技術院の請求を認めましたが、第2審と大法院はこれを覆し、当該返還約定は勤労基準法第20条に違反し無効であると判断しました。
2. 約定金訴訟、大法院の判断
当該約定金訴訟事件の核心は、海外派遣に関連する返還約定が勤労基準法第20条違反に当たるか否かでした。

争点1. 派遣の性格
当該約定金訴訟の争点の一つは、派遣の性格が研修か労務提供かという点でした。
大法院は、A氏の派遣が単なる研修・教育訓練ではなく、実質的な労務提供に該当すると判断しました。
次のような要素がその根拠として示されました。
-業務の性格:A氏はE国際機構で関連する専門業務を遂行しており、これは単なる研修や訓練ではなく「使用者の目的事業のための実質的な勤労」と評価されました。
-目的の明確性:技術院は目的事業の遂行のためにA氏を派遣しており、これは業務遂行を目的とした派遣であると判断しました。
-指揮監督関係:技術院はA氏に対し月別・四半期別の報告および随時資料の提出義務を課し、A氏はこれに応じて報告書を提出するなど、継続的な管理・監督下の勤労関係が維持されました。
争点2. 返還金の実質
当該訴訟の争点の一つは、 返還金の実質が教育費か賃金かという点でした。
勤労基準法第20条(違約予定の禁止)は「使用者は、勤労契約の不履行に対して違約金や損害賠償額を予定する契約を締結することができない」と規定しています。
過去の大法院判例によれば、使用者が研修費用など教育訓練に関連する実費を返還するとした約定は有効ですが、既に支払われた賃金を返還するとした約定は無効と判断されてきました。
今回の事件で大法院は、次のような理由から、技術院がE国際機構に支出した費用も実質的に勤労の対価に該当するとみなしました。
-当該金額はA氏の研修費用というよりも実質的な派遣勤務の報酬としての性格
-業務遂行に不可欠に支出される経費であり、教育訓練とは区別される
-派遣勤務は長期の海外勤務という特殊な勤労環境で行われたものであり、その対価として既に消費された経費は使用者が負担すべき費用に該当
したがって本件の返還約定は、結局のところ勤労契約の不履行に伴う違約金予定契約であり、勤労基準法第20条違反であると判断しました。
判決の結論
-第2審・大法院:当該約定は違約予定の禁止条項に違反(勤労基準法第20条)した約定であるため無効
大法院は「海外派遣が実質的な勤労に該当し、返還対象となる費用も勤労の対価であるため、これを返還させる約定は勤労者の職業選択の自由を制限し、違約予定禁止の原則に違反する」と判示し、技術院の約定金請求の上告を棄却しました。
3. 約定金訴訟、大倫のサポート事項
約定金訴訟に関連する本件は、企業と勤労者間の約定金返還紛争において最も頻繁に争われる「違約金約定の適法性」に関して重要な法理を確立した判例と評価できます。
特に、海外派遣または教育訓練の名目による勤労契約から派生する約定金返還請求訴訟において、参考となる法的基準を示したという点で、実務上の波及効果が大きいと予想されます。
今回の判決を通じて、事業主と勤労者の双方に次のような実務的な点検事項が強調されます。
▶派遣目的の具体化
教育訓練目的か、実質的な業務遂行目的かを明確に区分して契約書に反映
▶支出費用の性格の区分
返還対象となる費用が教育訓練費か、勤労の対価かを具体的に設計
▶違約金約定の検討
一定期間の未服務時に定額を返還させる約定は、原則的に違法の可能性が存在
▶内部規定の整備
関連規定が一律の返還を予定している場合、勤労基準法違反の可能性があるか法律検討が必要
労働および民事専門弁護士、労務士TFのサポート
法務法人大倫は、約定金訴訟に関する多数の実務経験を有する専門弁護士と、ローファーム所属の労務士が協業し、企業と個人の法的リスクを先制的に管理しています。
▶企業向け実務顧問
-約定書の事前検討および設計に関する顧問
海外派遣、研修、委託教育などに関連する約定書の有効性判断基準を反映し、今後の法的紛争の可能性を最小化する契約書作成の顧問を提供
-業務派遣と研修目的の区分設計
派遣目的が教育か業務か不明確な場合、実質的な労務提供の有無を判断し、それに応じた約定体系を区分して設計
-既存の約定書のリスク点検
既に締結された約定が勤労基準法第20条に抵触しないか全数点検し、リスク分析報告書を提供
▶訴訟対応および立証戦略
-約定金返還請求訴訟の代理
企業が締結した約定の適法性を立証するための業務実績資料の確保、費用の性格分析など、立証資料の整備および代理
-勤労者側の防御戦略
勤労者側でも約定金返還請求を受けた場合、派遣目的および実質的な労務提供の有無を中心に、無効主張に関する戦略的な訴訟代理が可能











