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家業承継 | 憲法裁判所、「家業承継を目的とする贈与税軽減」要件は合憲判決
家業承継を目的として株式の贈与を受けた子が、一定の期限内に家業会社の代表取締役に就任することで贈与税を軽減する法令は、憲法に違反しないという韓国の憲法裁判所の判断です。(憲法裁判所2020憲バ557)
1. 家業承継贈与税特例が問題となった事件

家業承継の贈与税特例に関して問題となった事件です。
Aさんは2010年に父親から中小企業の株式30%の贈与を受け、当時の租税特例制限法(租特法)上の家業承継贈与税特例の適用を受けて、税金を軽減して申告・納付しました。
中小企業の家業を引き継ぐ際には、税負担を軽減する家業承継贈与税課税特例制度があります。
親が10年以上運営した中小企業を子に贈与すると、一定の控除と低い税率の適用を受けることができます。
ただし、この特典には条件があります。
贈与を受けた子が実際に家業に従事し、贈与日から5年以内に代表取締役に就任しなければならないという点です。
今回の事件の当事者であるAさんは、父親から中小企業の持分30%の贈与を受けて特例の適用を受けましたが、代表取締役への就任は贈与後6年が経過してから行われました。
税務署は「家業を承継しなかった」として4億ウォン台の追加贈与税を賦課し、最終的には憲法訴願にまで至りました。
家業承継贈与税に関する争点
▶委任立法の限界の問題
-家業承継の要件(代表取締役の就任時期など)を大統領令に委任したことが、租税法律主義・議会留保・包括委任禁止の原則に違反するか
▶平等原則違反の有無
-家業を承継しなかった場合には正当な事由があっても特例が排除される一方、既に承継した後に事後要件を満たせなかった場合には正当な事由があれば特例が維持されるという違いが合理的か
▶裁判の前提性の問題
-本件は「当初から承継要件を満たしていない」事案であるため、「承継したが従事しなかった場合」の規定も判断すべきか
2. 家業承継贈与税特例に対する憲法裁判所の判断

家業承継贈与税特例に対する憲法裁判所の判断です。
憲裁、家業承継要件の委任は合憲
憲法裁判所はまず、家業承継贈与税特例の要件を大統領令に委任した部分について合憲と判断しました。
その理由は、この制度の立法目的が、中小企業の技術と経営ノウハウが同一性を維持したまま後代に継承されるよう、税制支援を通じて経済の活力を図ることにあるためです。
したがって、家業承継の本質は単なる所有権の移転ではなく、経営権の移転を通じた実質的な承継であると判断しました。
また、「贈与日から5年以内の代表取締役就任」や「贈与税の申告期限までの従事」といった要件は、経済状況や企業環境によって変わり得る細部的・技術的な事項に過ぎないため、これを大統領令に委任したことは、法律が直接規定すべき本質的な事項を委任したものとは見なしがたいとしました。
さらに、受贈者は家業承継を所有権と経営権の移転として理解でき、代表取締役の就任要件も十分に予測可能であるため、租税法律主義や議会留保の原則、包括委任禁止の原則にも違反しないと説明しました。
憲裁、租税平等主義違反ではない
憲法裁判所は、平等原則違反の有無に関して、差別的取扱いが存在することを認めました。
家業を承継したものの事後管理要件に違反した場合には、正当な事由があれば特例の適用を維持できますが、当初から承継しなかった場合には、正当な事由があっても特例が排除されるためです。
しかし憲法裁判所は、家業承継贈与税特例の核心的要件が経営権の移転を通じた実質的な承継であることを考慮すると、当初から承継をしなかった者に対して特例を排除することは、恣意的または非合理的とは見なしがたいと判断しました。
したがって、これは租税平等主義に反しないと判断しました。
憲裁、未従事の特例排除規定は判断せず
最後に、「家業を承継したが従事しなかった場合」に関する規定は、本件では直接適用されなかったため、判断の対象となりませんでした。
Aさんの場合、そもそも贈与日から5年以内に代表取締役に就任できず承継要件を満たさなかったため、裁判の前提性が認められないという理由で、憲法裁判所は当該部分については却下決定を下しました。
3. 家業承継贈与税特例制度に対する示唆点
家業承継贈与税特例の事件から得られた示唆点は以下のとおりです。
▶家業承継特例の本質の確認
株式の贈与を受けるだけでは不十分であり、経営権まで実質的に承継してこそ税制上の特典を受けられるという点が明確に確認されました。
したがって、家業承継を計画する企業・一族は、持分の移転とともに、代表取締役への就任および従事要件の充足を必ず考慮しなければなりません。
▶委任立法の範囲に関する基準の提示
課税の本質的要件は国会が法律で定めるべきですが、細部的・技術的な事項は施行令への委任が許容されるという点を明確にしました。
企業環境が変化し得る領域については、大統領令への委任が合憲であるという判断基準を提示した意義があります。
▶平等原則適用の限界
家業承継特例の核心が「経営権の移転」であることを考慮すると、当初から承継をしなかった場合には、正当な事由があっても特例を排除することが合理的であると判断しました。
すなわち、憲裁は、税制上の特典の範囲を立法者が設定する際に相当な裁量を認めているという点を確認させてくれます。
▶実務的な合意
贈与税特例を活用するには、贈与日から5年以内の代表取締役就任、申告期限内の従事、持分の維持および業種の同一性維持などの要件を徹底して管理しなければなりません。
もし初期要件を満たせない場合、正当な事由に関係なく特例が排除されるため、事前に承継のロードマップと支配構造の設計を綿密に準備しなければなりません。
まとめると、今回の憲裁の決定は、家業承継贈与税特例の核心的要件が経営権の承継であるという点を改めて確認させ、その細部要件を施行令に委ねることが合憲であることを明確にしました。
したがって、実際に家業承継を準備する過程では、税務・法務・経営を包括する総合的な戦略が不可欠です。
4. 家業承継、大倫の戦略とは?
家業承継贈与税特例を適切に活用するには、実質的な経営権の承継を前提として要件を満たさなければなりません。
実務上、必ず押さえるべき要件は次のとおりです。
▶代表取締役就任:贈与日から5年以内に必ず代表取締役に就任しなければなりません。
▶家業への従事:贈与税の申告期限まで実際に会社に勤務した記録が必要です。
▶代表取締役職の維持:通常10年間、代表取締役職を維持しなければならず、途中での辞任は大きなリスクとなります。
▶持分の維持:有償増資、転換社債、ストックオプションなどによって持分比率が低下すると、特例が取り消される可能性があります。
▶業種の同一性:主たる業種の変更や休業・廃業は、特例排除の事由となります。
▶証憑の管理:勤務記録、取締役会議事録、定款、登記簿など、要件充足を示す資料を丁寧に保管しなければなりません。
法務法人大倫は、家業承継を贈与手続としてではなく、「経営権の安全な承継と長期的な企業の安定性確保」という観点から支援します。
大倫の企業専門弁護士および租税専門弁護士は、ローファーム所属の会計士・税理士と有機的に協業し、企業の安定的な承継のために、以下のようなワンストップ法律サービスを提供しています。
-家業承継要件の充足可否に関する診断およびオーダーメイド型ロードマップの策定
-代表取締役の承継手続および支配構造の整備
-10年間維持しなければならない要件のための事後管理コンプライアンス体制の構築
-税務調査、課税処分などのリスク発生時の迅速な対応
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