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再生手続き | 再生手続きにおける所得の記載漏れと詐欺罪成立基準に関する判決
再生手続きの進行中に、再生計画案・月間報告書へ追加手当を記載しなかった場合に詐欺罪が成立するかが問題となった事件です。大法院は原審の判断を覆し、詐欺罪の成立を認めることは難しいと判断しました。
1. 再生手続きにおける所得の記載漏れに関して詐欺罪の成立が問題となった事件

再生手続きにおける所得の記載漏れに関して詐欺罪の成立が問題となった事件です。
被告人は獣医師として動物病院に勤務し、月440万ウォンの給与を受け取っていました。
ところが、追加勤務を行い毎月追加手当を妻名義の口座で受け取っていたにもかかわらず、再生手続きで裁判所に提出する再生計画案の要約表と月間報告書には、この追加手当を記載しませんでした。
その結果、裁判所は被告人の所得を440万ウォンのみとみなして再生計画案を認可し、被告人は数億ウォンの債務の減免を受けることになりました。
検察はこれを「裁判所を欺いて債務の免除を受けた行為」だとして、詐欺罪で起訴しました。
▶再生手続きの進行経過
-2017. 10:再生手続開始
-調査委員の第1次報告:月440万ウォンを基礎に将来所得を推定
-2018. 2:再生計画案要約表(修正案)・月間報告書の提出時に追加手当を反映せず
-2018. 2:再生計画の認可、終結決定
争点:再生手続きの書類における追加手当の記載漏れが裁判所への欺罔→詐欺罪に該当するか?
再生手続きにおける詐欺罪成立の有無に対する原審の判断
原審は被告人に詐欺罪の有罪を認めました。
原審は、被告人が明らかに追加手当を受け取っていたにもかかわらず月440万ウォンのみを報告しており、これは裁判所を欺いた欺罔行為だとみなしました。
再生計画は債務者の所得を基礎に算出されますが、追加手当を含めた場合、総所得と弁済可能額が大きく変わります。
したがって裁判所は「虚偽の陳述に基づいて再生計画認可決定を受けた」として、詐欺罪が成立すると判断しました。
▶原審の判断に関する法理
-韓国刑法上の詐欺罪は、他人を欺罔して財産上の利益を取得することで成立する
-韓国の「債務者回生及び破産に関する法律」上、再生計画認可決定は債務免除という効果をもたらすため、欺罔によって認可を受けた場合は詐欺罪となり得る
2. 再生手続きにおける詐欺罪成立の有無に対する大法院の判断
再生手続きにおける詐欺罪成立の有無に対する大法院の判断は、原審とは異なりました。
大法院は原審の判断を覆し、詐欺罪の成立を認めることは難しいとして事件を差し戻しました。
大法院は次のような基準を示しました。
▶単に所得の報告が事実と異なるからといって、直ちに詐欺罪になるわけではない。
▶その虚偽の報告が再生計画の認可の可否や弁済率の算定に直接的かつ本質的な影響を及ぼしてこそ、詐欺罪が成立する。
すなわち、欺罔行為と再生計画認可決定との間に因果関係が明確でなければならないということです。
大法院は次のような点を根拠として挙げました。
-被告人は追加手当が一時的または不規則なものだと考えていた可能性があり、故意による隠蔽と断定することは難しい。
-追加手当を反映しなかったが、虚偽の資料を別途提出したわけではなかった。
-仮に追加手当を反映していたとしても、再生計画の弁済率が法定基準(清算価値保障の原則)を満たしており、認可決定が変わったとみることは難しい。
(実際に再生計画上の弁済率(32.24%)は清算価値の配当率(29.9%)よりも高く、追加手当の約340万ウォンを合わせても大きな差は生じない。)
-認可後に発生した追加手当は、むしろ再生手続き終結後の事情にすぎない。
したがって「被告人の行為が裁判所を欺いて再生計画認可決定を左右した」とみることは難しいと判断しました。
▶大法院が判断した関連法理
再生手続きにおける詐欺罪の成立要件:
① 債務者が虚偽の報告等の欺罔行為を行うこと
② それによって再生計画の認可の可否や弁済率の算定に実質的・重大な影響を及ぼすこと
一般的な所得の記載漏れだけでは足りず、必ず認可決定に影響を与えたという点が証明されなければならない。
3. 再生手続きにおける大倫の戦略とは?
今回の判決は、再生手続きにおいて債務者の所得の記載漏れや錯誤がどのような場合に詐欺罪につながり得るかについての基準を示した重要な判例です。
一般的な記載漏れや錯誤だけでは詐欺罪にはならないということを確認することができました。
また、その虚偽の記載が再生計画認可決定に本質的な影響を与えたかどうかが核心的な判断要素であることを再認識させました。
したがって、再生手続きにおいて債務者の陳述が不正確であっても、それが認可決定に実質的な変化を与えないのであれば、刑事処罰にまでつながることは難しいという点を明確にした事例でした。
倒産手続きにおける刑事責任の限界を示すとともに、企業や個人が再生手続きを進める際の財政情報報告の重要性と同時に、法理的な防御の可能性を示唆するものといえます。
再生手続きには、所得・財産資料の提出、再生計画案の作成、債権者集会への対応、月間報告書の管理、弁済率・清算価値の計算など、複雑な手続きが伴います。
この過程で小さな記載漏れや錯誤があったとしても、債権者の反発や裁判所の補正命令につながり得るほか、場合によっては今回の事件のように刑事問題まで発生することがあります。
したがって、再生手続きは当初から専門的な法律の検討と管理が必要です。
法務法人(有限)大倫は、裁判所の破産管財人の経歴を持つ弁護士、大韓弁護士協会登録の倒産専門弁護士、法人代表の個人再生事件を処理した経験のある弁護士が中心となり、事件を総括します。
また、所属する公認会計士・税理士・労務士とリアルタイムで協業し、企業の構造調整の過程で発生し得るすべての法的・税務・労務上の問題を総合的に解決します。
再生手続きに関して、次のようなオーダーメイド型の法律サービスを提供しています。
-個人・法人の再生手続きに関する法的助言:申請の準備から裁判所の認可まで全過程を支援
-再生計画案の作成および修正:弁済率、清算価値保障の原則を満たしているかの検討
-財政情報の管理・リスク点検:所得・資産の報告過程で発生し得る刑事的リスクの予防
-債権者との交渉および集会への対応:債権者の同意を確保する戦略の策定
-事後管理:再生計画の遂行過程における紛争予防および法的防御
今回の判例が示すように、再生手続きでは正確な法理の判断と実務的な対応が同時に重要です。
大倫は、さまざまな倒産事件の経験をもとに、債務者に合わせた方案を設計し、不要な法的リスクを予防できるよう支援しています。
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