シム・ジェグク弁護士「ボイスフィッシングアルバ、ATMを通じて被害額送金したときの処罰水準は」
2022-05-25

ボイスフィッシング被疑者のほとんどは青年層中長年層まで含まれた求職者といえる。インターネット求職サイトには、ボイスフィッシング組織が上げた数十万ウォンの一党を与える高額アルバイト公告があるので注意を要する。
犯罪組織は債権追求、不動産業者、お使いの業者、宅配便、事務補助などの強度は低いが、一党は高い雇用に惑わされた求職者に接近した後、現金を被害者に直接受け取る収集策として活用したり、声明仏箱の口座を伝達し、銀行自動化機器からお金を引き出し、
求職者にクレジットカードや通帳を要求するなど、必要な個人情報を受けて犯罪に利用する事例もある。金融機関を詐称して被害者に直接会って現金を受ける「対面偏取型」犯罪を犯すと、詐欺罪や詐欺防助罪で処罰されることができる。通帳やカードを引き渡すと、電子金融取引法違反でも処罰される。
現在、銀行では大検察庁とともにATM送金時にボイスフィッシングに対する事前警告を浮かべており、犯罪予防のために無媒体入金取引限度を1人1日100万ウォンに制限している。銀行ATM機器を利用して入金を行うためには、氏名と住民登録番号、携帯電話番号を直接入力しなければならない。銀行ATM機器を利用して指定した口座に100万ウォンずつ「分割開金送金」を進行すれば、詐欺罪の適用だけでなく、業務妨害罪、住民登録法違反で起訴されることがあることを知らなければならない。
詐欺罪が認められると、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金、詐欺防助が認められると、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処されることができる。電子金融取引法違反の場合、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。業務妨害罪は、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処される。他人の住民登録番号を不正に使用した場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑を受けることができる。
最近、検察は自動化機器を利用した無媒体預金を行う行為も銀行業務に支障を与えたとみて業務妨害罪を追加して起訴しており、同様の事件で有罪判決を導いた事例も存在している。だが、法曹界によると、最高裁判所で他人の個人情報で現金を送金した詐欺犯に、「偽システムによる業務妨害罪」を適用できないという判決を下したと明らかにした。
これは、胃系による業務妨害成立可否に対する問題だ。業務妨害罪は、方法又は威力として人の業務を妨害した者を処罰する条項である。業務に関する誤認や勘違いを起こした相手がいなければ、委嘱に該当するが最高裁判所でATM機器の使用は、銀行職員の業務が関与したと見られる事情がないと判断したものと見られる。
ボイスフィッシング組織の指示を受けて履行した以上、処罰を避けにくい場合がある。複数の法理が適用される可能性があるボイスフィッシング事件で情況上疑われた点が少しでも発見されれば、未筆者の故意性が認められ、刑事処罰につながるので注意しなければならない。
無理に容疑を受ける場合なら故意ではなかったことを法理的な視点に照らして徹底的に明らかにしなければならないだろう。ボイスフィッシングの手法を超えて困難になった場合は、刑事専門弁護士に助けを求める必要があるかもしれません。
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