[コラム]ボイスフィッシング犯罪、現金収入のために関与するとき、法律の助言を求める
2022-09-27
![[칼럼] 보이스피싱 범죄, 현금수거책으로 연루 시 법률 자문 구해야](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20220927093846573.png&w=3840&q=100)
最近、ボイスフィッシング組織だとは知らず、現金回収策に関わっていた50代A氏が控訴審で無罪を宣告された。彼は原審で1年6ヶ月を宣告されたが、ボイスフィッシング組織であることを知っても犯行に加担したとは見にくいという控訴審裁判部の判断で無罪判決が下された。
最近、高額アルバイトや貸付け金業者であると思って業務に投入され、ボイスフィッシングの現金回収策の役割に関わった事例が急増している。景気悪化の中で経済的に困難を経験する青年層、社会初年生、主婦などを対象に狙う悪質なボイスフィッシング犯罪が試乗を負うためだ。
刑法上、ボイスフィッシング犯罪に加担して詐欺罪の疑いを受けることになれば、10年以下の懲役や2千万ウォン以下の罰金刑に処されることができる。特にボイスフィッシング犯罪の場合、単純加担者はもちろん未遂犯までも処罰できる。したがって、キンクに乗り、犯罪であるとも知らず、引き出し本や収集策として活動して逮捕されると、詐欺防助ないしは詐欺容疑が適用される。
犯罪行為を指揮した主動者ではなく、全事件内容の一部の役割に加担しただけでも詐欺防助罪の疑いを受けてボイスフィッシング処罰対象になることができる。
したがって、無実にボイスフィッシングで詐欺罪の疑いを受けることになれば、お金を稼ぐために働いただけだと抗弁だけではなく、ボイスフィッシング組織員の犯行に利用されただけで違法であることを全く認識できない状態で仕事をしたことを強調しなければならない。ただし、自分のすることがボイスフィッシング犯罪であるという事実を正確に知らなかったとしても、未筆者の故意だけが認められれば詐欺防助罪が成立する可能性があるため、その部分に注意して弁論しなければならない。
庶民を苦境に陥る悪質犯罪のボイスフィッシングは、手段と方法がますます巧妙になり進化している。難しく暮らす庶民を犯行の道具として利用して全く無関係だった善良な人を一瞬でボイスフィッシング加担者に転落させているだけに格別の注意が必要だ。
法務法人(有限)大輪の部長検事出身キム・インウォン弁護士は「ボイスフィッシングのことを知らなかったとしても、これを具体的に立証できなければ処罰を受ける切ない状況が広がる可能性がある」とし「可能な事件初期から検事出身弁護士相談を受けた後無罪を立証できるように無罪を立証できるように助言した。
ヒント:法務法人(有限)大輪キム・インウォン弁護士
記事本文を見る -http://www.jeonmin.co.kr/news/articleView.html?idxno=364200
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


