年々増える老人虐待問題、重い刑事処罰対象なので注意が必要
2022-09-29
最近老人虐待申告件数が毎年増加するようだ。実際、警察庁によると、今年上半期の高齢者虐待112申告件数は5958件に達すると集計された。これはすでに昨年1万1918件の半分の水準だ。
超高齢社会に近づき、高齢者人口は日々増えているが、高齢者虐待はなかなか減らず、深刻な問題で台頭している状況だ。これに韓国にはソウル、仁川、水原、蔚山など全国各地に老人保護専門機関が運営されており、虐待被害老人専用避難所を別途設置している地域もある。
このような高齢者虐待の問題の多くは、家庭や福祉施設内で発生しています。社会的弱者である高齢者をケアし保護するのは国の責任ですが、主に家庭の子どもたちや福祉施設職員の責任であり、これが適切に行われないと虐待問題が頻繁に発生します。
高齢者虐待とは、高齢者に対して身体的、精神的、情緒的、性的暴力、および経済的搾取または過酷な行為をしたり、有機的または放任したりすることを意味します。これは老人福祉法第1条の2で規定しており、虐待を犯す者に対して処罰がなされる。
いかなる場合にも他人の一身を妥当な事由なく拘束したり虐待する行為は処罰されているが、家庭内老人虐待は家族間という特殊性のために処罰につながる場合は一般的ではない。刑事告訴は処罰が伴うが、両親が子供の処罰を望んでいないと告訴を取るからだ。一部の事案に対して反議事不罰、すなわち合意をする場合、処罰が不可能な場合がある。
しかし福祉施設従事者の高齢者虐待は場合が異なる。高齢者福祉施設など施設従事者が高齢者福祉法上禁止行為に違反する場合、加重処罰の対象となり、法人が違反行為防止に対する注意監督義務を怠った場合、両罰規定の適用が可能である。
高齢者のために贈与又は給与された金品をその目的以外の用途で使用する行為は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金、それ以外の違法行為は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金にそれぞれ処されることができる。
老人虐待は、処罰の対象となる行為が明確に規定されており、就業制限命令の対象となる行為も制限的であるため、老人虐待関連事件で悔しいように処罰危機に置かれた場合、刑事専門弁護士の法律的助力を求めて自分の行為が老人虐待に該当しないことが確実である。
ヒント:法務法人(有限)大輪キム・グンス弁護士
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