[損害] 退社職員の要請にも勤務当時動画を削除しなかったイベント業者代表に損害賠償判決
2023-11-06
![[손배] 퇴사 직원 요청에도 근무 당시 동영상 삭제 안 한 이벤트업체 대표에 손해배상 판결](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20231106084325442.webp&w=3840&q=100)
A氏はイベント会社代表のB氏と勤労契約を締結し、2014年8月から委業者で勤務し、イベント司会者、ダンス出演者などで業務を遂行した。 B氏はA氏が上記業務を遂行する様子を動画で撮影し、これをインターネットウェブページに掲示した。 Aさんは2017年8月に退社した後、2021年11月まで数回にわたってBさんに上記動画の削除を要請した。しかしB氏がこれを削除しないと、B氏を相手に損害賠償などを請求する訴訟(2022加算207602)を出した。 B氏は所長副本を送達された2023年3月27日頃にこれを削除した。
大邱地法民事12部(裁判長チェ・ソンホ部長判事)は10月5日、肖像権侵害を認め、「被告は原告に慰謝料300万ウォンを支給し、被告はインターネットウェブページに動画を掲載してはならない」と判決した。
裁判部はまず「人は誰もが自分の顔その他社会通念上特定人であることを識別できる身体的特徴に関してむやみに撮影または絵描写または公表されず、営利的に利用されない権利を有するが、これらの肖像権は私たち憲法第10条第1文によって憲法的に保障される権利」と「構成し、その侵害を受けた人には特別な事情がない限り精神的苦痛が伴うと春が妥当だ(最高裁判所2012.1.27.宣告2010ダ39277判決など参照)」と明らかにした。
続いて「他人の顔その他社会通念上特定人であることを識別できる身体的特徴が現れる写真を撮影したり公表したい人は被撮影者から撮影に関する同意を受けて写真を撮影しなければならず、写真撮影に関する同意を受けたとしても写真撮影に同意することになった動機及び経緯、写真の公表による、授受された給付がバランスを保っているかどうか、写真撮影当時当該公表方法が予見可能であったか、およびそのような公表方法がわかったら、当事者が写真撮影に関する同意当時、他の内容の約定をしたと予想されるかどうかなど、複数の事情を総合してみたときに写真撮影に関する同意当時、被撮影者が社会一般のこれを公表しようとする場合には、それについても被撮影者の同意を受けなければならない。宣告2021、219116判決など参照)」と明らかにした。
裁判部は「被告は動画の撮影及び掲示に関して原告の明示的又は黙示的同意があったと主張するが、原告の明示的同意事実を認める証拠がなく、原告が被告の職員として勤務中に動画の撮影及び掲示に黙示的に同意したとしても、その同意の動機及び経緯、動画の内容そのような黙示的な同意は、原告が職員として勤務する期間中に限られると春が相当だ」と指摘し、「被告は原告が同意した範囲を超えて原告を撮影した動画を使用したり、原告の勤労契約解除後に削除要請にもかかわらず、既存に投稿した動画を削除せずに放置することで原告の肖像権を侵害する。精神的苦痛に対する損害を賠償する義務がある」と明らかにした。
裁判部によると、原告が2017. 8.頃被告と勤労契約を解除した後、何度も被告に動画の削除を要請したにもかかわらず被告はこれを削除せず、2017. 8.頃からこの事件所長副本を送達された2023. 3. 27. 6年頃までまた被告は動画の撮影及び公開により一定の広報効果を得たものと見られ、原告にはそれに対する対価を別途支給しなかった。
A氏はB氏が動画の掲載禁止義務に違反する場合、その違反行為終了日まで毎月1,000万ウォンの間接強制金を支給することも請求した。
裁判部はしかしこれに対しては、「被告は2021.4.7.廃業申告をした事実が認められ、原告が提出した証拠だけでは被告がこの判決宣告以後短期間内に動画の掲載禁止義務に違反する開演性があると見方に違反し、被告がだから、まだ被告が上記の義務に違反する開演性が立証されていないこの事件で被告に間接強制を命じる必要性があると見るのは難しい」と受け入れなかった。
法務法人大輪がA氏を代理した。
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