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夕暮れ離婚時の家庭主婦も億大財産分割請求・アパート共同名の可能

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2023-12-12

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황혼이혼 시 가정주부도 억대 재산분할 청구·아파트 공동명의 가능

時代の変化と子どもたちの独立で一人であることを決心する場合が増加している。離婚夫婦10組のうち3組が夕暮れ離婚に該当するほどだ。

夕暮れ離婚は、いわゆる「夜明け離婚」と呼ばれる結婚初の離婚とは異なる側面を見せている。子どもたちが大人になって養育費に対処しなくなり、損害賠償請求の消滅時効が過ぎ、慰謝料に対する争いがある場合は比較的少ない方だ。

だから夕暮れ離婚で最大の比重を占める紛争は財産分割だ。財産分割は婚姻期間中、夫婦が共同の協力で積んだ財産を各自の寄与度に応じて分割する行為であるが、今、夕暮れ離婚を準備する世代の場合、共同家庭が一般的ではなかったため、「家庭主婦の財産分割」に関する葛藤を招くことになる。

しかし、子育てや家事も間接的な財産形成に該当するので、婚姻期間中に家庭主婦に過ごした場合も財産分割を請求することができる。現金だけでなく、自動車、アパートなど債券や物権に対する分割も認められる。

チェ・イソン離婚専門弁護士は「共同財産形成への寄与を決める際には結婚生活全般について総合的に考慮する。所得活動だけが財産形成への寄与と見るわけではないので、家庭主婦も夕暮れ離婚財産分割を請求することができる。ただし、寄与に対する立証が重要だった」としばらく前に受け取られるか、居住中のアパートの半分に対する所有権を認められた事例がある。

ヘルプ=チェ・イソン法務法人(有限)大輪弁護士

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