家庭内暴力による離婚訴訟、釜山離婚専門弁護士の法的助言
2021-07-29

お互いを諦めて頼り、生きていかなければならない家庭内で暴力が発生すれば、これは決して軽い事案ではないだろう。夫婦間の争いなど様々な問題により選択が必要な時点であれば離婚専門弁護士の法律的助けになるだろう。
家庭内暴力は、韓国民法第840条第3号によって配偶者または直系存続から深く不当な扱いを受けたときに該当し、これは明らかな裁判上離婚理由である。
夫婦が争いが生じたときに会話を通じて合意ができる状況なら協議離婚手続きを試みることができるが、家庭内暴力は事実上配偶者と会話をすることが難しい、
したがって離婚専門弁護士の助けを借りて離婚訴訟を通じて婚姻関係を解消することを権限だ。
依頼人Aは被告と婚姻申告を終えた夫婦で、被告は依頼人Aに虐待及び暴言、暴行、常習的な飲酒などの離婚事由を挙げて訴訟を提起した。
デユン法律事務所の離婚チームは依頼者の立場を強く代弁し、綿密な戦略で裁判に臨んだ。その結果、依頼者Aと被告との婚姻関係は、上記のとおり被告の過失により破綻したため、依頼者Aと被告は離婚し、被告は依頼者Aに対し、財産分与金9,500万ウォン、慰謝料2,000万ウォン及び遅延損害金を支払う義務を負った。
法務法人大輪心在局代表弁護士は「配偶者から暴言、暴行などの被害を被ったらこれを立証できる証拠資料を確保し離婚訴訟で活用をしなければならない」とし「本人と子どものために家庭暴力から抜け出して慰謝料、財産分割など関連権利を積極的に主張するためには選んでアドバイスを求めろ」と伝えた。
また、徹底した秘密が保障される1:1相談を進めており、平日相談が難しい人のために釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州事務所では午前10時から午後13時まで。
一方、数千件の勝訴及び成功事例を誇る法務法人大輪の深在国代表弁護士は離婚事件分野のキャリアと専門性を認められ、離婚専門弁護士として大韓弁護士協会に登録されている。
記事の原文を見る - http://www.gyotongn.com/news/articleView.html?idxno=228396
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


