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麻薬運転の増加につながる...取り締まり‧罰則

メディア デイリーグッドニュース
日付

2024-01-24

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마약운전 증가하는데...단속‧처벌 규정은 미비

昨年の薬物運転免許取消82件… 2019年より41%増加
取り締まり規定なしで実際の薬物運転事例が多い
単純薬物運転罰、飲酒運転より弱い

パク・サンウ記者=最近、薬物に酔って運転する「薬物運転」が増加しているが、取り締まりや処罰規定が不十分で対策が急がれるという指摘が出ている。

警察庁によると、麻薬を投薬した後に発生した2次犯罪は▲2020年182件▲20221年230件▲2022年214件に達する。

このうち交通犯罪が▲2020年45件▲2021年67件▲2022年66件と集計された。 麻薬投薬後に起こる2次犯罪4件のうち1件が交通犯罪であるわけだ。 また、薬物投薬で運転免許の取り消し処分を受けた事例が2019年58件から2023年(1~10月)82件に41%急増した。

このように薬物運転が増加したのは麻薬師範が増えたためだ。 検察によると、2018年に1万2,613件だった麻薬師範取締り件数は、2022年に1万8,395件で45.8%増加した。

問題は、薬物運転の取り締まりと罰則が不十分であることです。

米国アイオワ大学の研究結果によると、抗ヒスタミン剤成分である「ジフェンヒドラミン」を含む薬物を服用した後、運転することは血中アルコール濃度0.1%状態の飲酒運転よりも危険な状況を招くことができる。 血中アルコール濃度0.1%は運転免許取消処分と1年以上2年以下懲役や500万ウォン以上1000万ウォン以下の罰金刑に処される。

別の研究によると、薬物依存症で深刻な精神運動障害を引き起こす薬物中毒患者は、血中アルコール濃度1.7〜3.0%以上に相当する効果と症状を示す。

ここで麻薬投薬者たちは麻薬投薬後自分だけの特定の行動をする傾向を見せる。

韓国刑事‧法務政策研究院のキム・ナンヒ研究委員は「麻薬投薬者特性の一つが麻薬投薬後に必ずしなければならない行動パターンを見せる」とし「例えば方隅に入って音楽を入れてじっとしているか、必ず運転をしなければならないかなどの種類が多い。

ところが現在、関連規定には薬物運転を取り締まる規定がなく、運転者が横説説をしたり異常な行動を見せても、麻薬類検査は飲酒測定ができない特殊な状況でのみ施行できるだけだ。 そうすると警察も取り締まり規定がないことを口実で関連取り締まりをしない場合が多く、麻薬投与事実が摘発されないこともある。 このため、実際の薬物運転事例が警察に取り締まった件数よりはるかに多いという推定分析が出ている。

ここに現行道路交通法によると、薬物運転時の3年以下懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処される。 これは血中アルコール濃度0.2%以上の飲酒運転を2年以上5年以下懲役または1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下罰金型の半分レベルに過ぎない。

特に特定犯罪加重処罰などに関する法律で薬物運転処罰規定があるが、これは思想事故につながってこそ適用される。 つまり単純薬物運転処罰がむしろ飲酒運転より処罰が弱いわけだ。

実例として去る2021年京畿道水原で向精神性医薬品を服用した後運転する連鎖追突事故を起こして現場を離脱した運転者に懲役1年に執行猶予2年が宣告された。

これに去る2022年4月薬物運転処罰刑量を「3年以下の懲役や1,000万ウォン以下の罰金」から「5年以下の懲役や2,000万ウォン以下の罰金」に強化する内容の道路交通法改正案が発議された。

昨年には薬物運転で傷害を負うと、2年以上15年以下の懲役または3,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金を、死亡に至った場合、武器または5年以上の懲役を処罰する内容の改正案と、薬物運転の措置となる測定の方法、手続きなどを「大統領令」に定めることを骨子とする改正案が発議された。

ところが、こうした法案は昨年12月9日に閉鎖された21代国会の最後の定期国会に想定されなかった。 現在、国会は臨時国会を開き、係留中の法案を議論している。 来る25日と来月1日に開かれる本会議で処理されなければ、該当法案議論は22代国会で原点から始めなければならないかもしれない。

専門家は、薬物運転の取り締まりと罰則を早急に強化する必要があると指摘しています。

匿名を要求した法律専門家は「飲酒運転をすれば取り締まるという認識があるように薬物運転関連取り締まり基準を設けて警戒心を与えなければならない」とし「飲酒と投薬の有無を同時に検査できる規定と飲酒運転のように服用程度によって処罰する基準などを導入しなければならない」と助言した。

薬物運転取り締まりに対する一線警察署の力量を強化することも必要だという指摘もある。

キム・ドンジン法務法人大輪弁護士は「一線地球隊や警察署交通調査チームに(薬物運転取り締まりのための)麻薬診断キットがうまく装備されていないうえ、麻薬検査の強制性もなく、体毛採取などを履行しにくい限界がある」とし「警察署に麻薬診断警察署の麻薬運転取り締まり能力を強化することが必要だ」と助言した。

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