道で暴行された歯科大学…控訴審賠償「2倍↑」
2024-01-29

裁判所、未来所得基準「医療医療専門家」認定… 「2億7316万ウォン支給」判決
路上で暴行された予備医療人に対する控訴審で損害賠償金が1審より2倍近く高くなった。
予備医療である未来所得基準が1審では「保健・社会福祉及び宗教関連職」だったが、2審では「医療診療専門家」と認められたためだ。
30日、法曹界によると、最近の釜山地方裁判所が歯医学専門大学院生のA氏が提起した損害賠償請求訴訟控訴審で傷害を加えたBに約2億7316万ウォンを支給することを判決した。
これは昨年2月に宣告された1心損害賠償金約1億4359万ウォンより約2倍多い額だ。
A氏は去る2020年4月釜山金正区の道端でB氏と肩をぶつけた。 これにAさんが「あさん」と文句を言うと、Bさんが拳でAさんの顔を数回価格して床に倒れたAさんを足で蹴ったりもした。
これにより、A氏は唇の両端である口角部の筋肉が完全に破裂し、顎関節炎が発生し、21日間治療を要する傷害を負った。 翌年2月には、暴行による外傷後ストレス障害(PTSD)とうつ病、パニック障害も診断された。
これにB氏は2020年10月罰金200万ウォンの略式命令を確定され、A氏はB氏を相手に約2億9706万ウォンの損害賠償を請求した。
1審裁判部は、A氏が口を開けると唇が広がり、口腔部位に神経症状が残っているなど審美的問題が職種選択に影響を与えるほどの労働能力喪失があると判断した。
裁判部は唇部位の深い傷が「歯科医として患者などを誘致するのに影響を与えるほど」と見た。
裁判部は今回の事件がなかった場合に得られた収益(一実収益)を算定した。
事故当時21歳だったAさんは、歯医学専門大学院で成績優秀奨学金を受けるほど歯科医師になる可能性が高いと考えられ、2026年インターン過程から65歳になる2063年まで「保健‧社会福祉及び宗教官」。
これと共に診療費、今後の治療費、衛生資料などを含めて約1億4359万ウォンと遅延利子を支給するように判決した。
これを置いてAさんとBさんは共に控訴した。 A氏側は未来の収益が低く評価されたと見て、2022年「雇用形態別勤労実態調査報告書」の上の「医療診療専門家」の基準を認めてほしいと要請した。
逆にB氏は歯大学生という事実のため未来収益が過度に算定されたと主張した。
これに控訴審裁判部はB氏の主張を受け入れず、1審より2倍増額した「損害賠償金約2億7316万ウォンと遅延損害金を支給せよ」と判決した。
裁判部は「原告は成績優秀奨学金を受け、優秀な成績を受けるなど学業成果に優れている。 年齢、学業成果などを考慮すると、今後歯科医として所得を得ることができるかなりの開演性が認められる。
A氏を代理した法務法人大輪チェ・ボユン弁護士は、「最近雇用形態別労働実態調査報告書に医療診療専門家職業軍が新設されたことを確認し、これを最高裁判所判例に基づいて積極的に主張したおかげで歯科医の合理的な所得を認められた」と述べた。
デイリーメディ - 道で暴行された歯科大学…控訴審賠償 '2倍 ↑'
スポーツソウル -医療人暴行統計所得賠償額2倍ほど増えた
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