法曹界「公募のない個別辞職は処罰不可能」
2024-02-19

個人辞任か集団辞任かを判断する基準はない…集団行動の立証は容易ではない
ある地域病院インターンの公開辞職が慎重さを重ねる仲間の医師たちの動きに火をつけた中、政府が現状に個々の辞職も集団辞職とみなすことができると唱えた。
しかし、法曹界は明確な公募証拠を提示できなければ、個々の辞職を集団辞職とみなすことは事実上不可能だとし、個別辞職事態を防ぐための一種の絆という指摘だ。
パク・ミンス保健福祉部第2次官は去る14日政府ソウル庁舎で開かれた ‘医師集団行動中央事故収拾本部’ ブリーフィングで “辞職書を出す事由が通常のことを逸脱する部分は政府政策に反対する抗議の表示”とし「個別性を事前に論じた」できる」と明らかにした。
続いて「個別病院で辞職書を受けたとき、理由などを相談を通じて綿密に問い、個別的な事由でない場合、政府が下した集団辞職書修理禁止命令に従わなければならない」とし「各個別病院、主な病院については一日が現状を把握している」と圧迫した。
朴次官のこのような発言は最近、専攻医が政府の圧迫の中で一部個別辞職の動きを見せている中で出てきた。
前日、大田聖母病院のインターンは、YouTubeを通じて「個人的な理由で辞職する」として公開的に辞職の意思を明らかにした。
これに関連して、法務法人大輪C弁護士は「明確な事前公募証拠がなければ個別辞職だけで処罰することは不可能だ」と見た。
続いて「専攻医が個別に辞職書を各病院に提出することを結び集団辞職とみなすことはできない。個別辞職を相次いでしたとき、何回目までは個別辞職であり、何回目からは集団辞職とみなすかに対する基準がない」と説明した。
彼は辞職理由を把握するという政府の立場に「辞職は個人良心や個別的理由とするのにこれを一括して集団辞職と判断することも事実上不可能だ」と話した。
ただし、医療団体や病院別に公募した状況や証拠が出てくる場合、問題になることがある。
C弁護士は「専攻の団体や病院別会議のようなところで、「個別に辞職して一つの集団行動のように見せよう」という式の公募した証拠があれば、集団行動と見られる余地がある」と話した。
政府が専攻医が再契約をしないことを集団行動とみなすことができるという主張に C弁護士は「契約延長は病院と所属医師間に契約自由原則に従わなければならない。個別に契約を延長しないことも公募した情況がなければ政府が集団行動だと立証できるだろうか。
続いて「専攻医たちが個別に辞職したり、再契約をしない場合、政府では阻止が難しいので、杞憂から始まった絆ではないだろうか」と付け加えた。
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