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[現場で]「有名人だから信じて買ったのに」...インフルエンサーSNSマーケティング論議

メディア 中部日報
日付

2024-04-22

閲覧数 366

의료자문

「薬局テム・プロフェッショナル」SNSレビュー後の広告...

「売り切れです。私たちも商品が届かなかったか、もう数ヶ月になりました」、「売り切れ、売り切れ。在庫入る日の朝早く来なければなりません。

ソーシャルネットワーク(SNS)プラットフォームでインフルエンサーから推薦を受けた後、昨年上半期から一般医薬品であるA軟膏とB割引店で販売する化粧品Cショットの品耳現象が今年まで続いている。

このように波及力の大きいインフルエンサーを活用したSNS広報が販売に多くの影響を及ぼしているため、広告に準ずる直接的な広報をする場合、広告関連法規に違反する可能性があり、議論が予想される。

広告業界ではインフルエンサーを活用して商品に対する信頼と好みを高めるマーケティングが実用的な方法で評価されている。このようなマーケティングは、広告とは無関係のコンテンツを通じて人気を得た個人が特定の商品を直接使用して評価する様子を、本人の既存のコンテンツと同様の形式でSNS個人チャンネルを通じて自然に露出させる方式だ。

しかし、広告主から経済的対価を受けた商業広告であるにもかかわらず、インフルエンサーの商品に対する評価と推薦が広告主と関係のない独自の意見のように消費者に認識され、購入選択に影響を及ぼす場合、表示・広告の公正化に関する法律などに違反する行為とみなすことができる。

特に専門医薬品の場合には一般医薬品とは異なり、広告自体が全く禁止されている。また、薬剤師や医師のような専門職以外にも、一般人が特定媒体を通じて広告で見ることができるような行為をしても、食品表示広告法と薬剤師法47・68条、医薬品などの安全に関する規則78条に基づき、同様に処罰が可能である。

A軟膏とCショットの両方の製品は、多数のYouTubeが「肌改善に良い製品」で、映像の中で推薦および紹介した履歴があり、関連法規違反の議論に包まれる。

一般医薬品である「A軟膏」の場合、薬剤師が直接出て肌再生に効果のある製品として推奨した履歴もあることが確認された。

実際、これらの製品の販売状況を確認するため、中部日報取材陣が去る20日、水原と安山、安養、群浦地域の薬局とC割引売場を取材した結果、店頭関係者から該当製品に関する「品帰現象」が続いていることを確認した。

水原のある薬局で勤務中の薬剤師は、A軟膏の場合、「売れないほど売れないほど」と話した。軍浦市のB割引店の関係者は、Cショット製品について「その製品を買うには無条件に「オープンラン」を走らなければならない。在庫が入るとすぐに売り切れる製品だ」と回答した。

さらに、私材機を通じて製品を多数確保し、中古取引プラットフォームで既存の購入価格より高価に売る行為も行われている。

中古取引マーケットにプラス価格(既存の価格より高い金額で策定する行為)をつけて取り戻す消費者たちも現れた。

このように無意識の中で消費者が特定製品の「効果性」を有名人またはインフルエンサーの推薦を信じて購入する傾向があるため、広告で規定して厳格な規制をしている。

チャン・ヘヨン法務法人(有限)大輪最高総括弁護士は「ラジオ、テレビのような媒体を通じて映像などの方法で製品推薦理由を説明する際、該当物品の情報(効果性)を示したり知らせる内容が入っていれば広告に該当する」と説明した。

張弁護士は「特に薬事法では「医薬品および医薬外品に関して消費者を誘引する行為」を厳しく禁じている」とし「本人が直接効果や効能に関する部分を明示的に言わなかったとしても、暗示的に表現できるような方法を使う広告は処罰の余地が多い」と指摘した。

続いて「最近SNSを通じて栄養剤のような健康機能食品や化粧品などを対象とする広告が多くなったようだ」とし「食品表示広告法律により疾病の予防や治療に効能があると認識させる恐れがある行為は法違反事項で刑事処罰まで続くことができる」と強調した。

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