ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

メディア報道

数多くのメディアがDaeryun Law LLCの専門性を認めています。
Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

広安里海水浴場付近で不法公有宿泊業運営30代、集有

メディア ニューシス
日付

2024-06-03

閲覧数 127

광안리해수욕장 인근서 불법공유숙박업 운영 30대, 집유

裁判部、懲役1年・執行猶予2年宣告
4年間6億9000万ウォン
「不法共有宿泊施設、安全事故の危険暴露」

釜山代表観光地である広安里海水浴場近くでオフィステル11軒を不法共有宿泊施設として運営し、数億ウォンを獲得した30代が執行猶予を宣告された。

3日、法曹界によると、釜山地法東部支援刑事4単独李汎用判事は公衆衛生管理法違反の疑いで起訴されたA(30代)氏に懲役1年に執行猶予2年を宣告し、80時間の社会奉仕を命じた。

1審が認めた犯罪事実によると、A氏は2019年8月から2022年12月まで釜山水泳区にあるオフィステル11軒を市長・区庁長に申告せずに不法共有宿泊施設として運営した疑いを受けている。

A氏は約4年間、不法共有宿泊施設を運営し、6億9000万ウォン相当の収益を得たという。

A氏が運営した宿泊施設は広安里海水浴場のすぐ前に位置しており、インターネット宿泊共有サイトを通じてゲストの予約を受けたと伝えられた。

裁判部は「A氏は同種犯罪で刑事処罰を受けた前歴(罰金100万ウォン)があるにもかかわらず、この事件犯行を犯した」とし「A氏が宿泊業を営む期間が約4年、総売上高が6億9000万ウォンを超えるなど罪責が軽いと見られなかった」。

オフィステルやアパート、住宅を利用して未申告不法共有宿泊施設を運営する場合、「公衆衛生管理法」により懲役2年以下または2000万ウォン以下の罰金に処する。

これを利用する宿泊客を処罰する規定は別にないが、火災や安全事故、各種犯罪などにさらされる危険がある。

法務法人(有限)大輪イ・スンホ弁護士は「公衆衛生法や観光振興法などは未申告不法共有宿泊業を運営した者だけ処罰対象とし、利用者を処罰する規定は現行法令上存在しない」と説明した。

続いて「ただし、不法共有宿泊施設は消防安全施設などが適切に装備されていない場合が多く、安全事故にさらされる危険があり、衛生問題も発生する可能性がある」とし「また、実際に安全事故により被害を受けた場合、適切な補償を受けたり責任を取ることが難しい場合がある」と注意を求めた。

[記事専門のビュー] - 広安里海水浴場付近で不法公有宿泊業運営30代、集油(リンク)

対面相談予約

法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。

Quick Menu

カカオトーク