強制力なかったという先生と女子高生の交際、愛かな?
2024-06-12

40代の教師と10代の弟子が交際してきた事実が伝えられ、議論となっている。
11日大田市教育庁によると、男性教師Aさん(40代)とBさんの不適切な出会いは大田のある高校で発生した。
A氏は該当学校で体育教師として在職中弟子であるBさんと越えてはならない線を超えた。
彼らは最近まで交際を続け、Bさんが事実を打ち明けて知られるようになった。
Bさんは学校相談教師と相談中にこのような事実を打ち明け、遅れて問題を把握した学校側は市教育庁に報告して警察に申告した。
A氏はこのことで学校を離れることになった。
Bさんは現在、深刻な心理不安を経験していると伝えられた。市教育庁と学校側は当該学生を外部相談・治癒機関とも連携する予定だ。
市教育庁は「学生保護が最優先」とし「正確な調査がなされたとおり、該当教師を厳重に措置する方針」と伝えた。
この事件の場合、児童福祉法と児童虐待処罰法違反の疑いが付与されることができ、教師として特殊身分関係であったという点が考慮され、未成年者の間陰罪が追加適用される可能性もある。
一方、彼らの関係は強制性がなかったことで伝えられた。特にBさんがAさんの処罰を望まない状況だ。
市教育庁は「(Bさんが処罰を望まなくても)教師が未成年者の弟子と不適切な関係を持ったものであるため、厳重に措置する方針」とした。
この事件と関連したこの日、世界日報と通話したある弁護士は「Bさんが学校を卒業した後に会ったなら何の問題もなかっただろう」としながらも「Bさんが未成年者である点、学校で発生した事件である点などで延期すると問題になる」と指摘した。
一方、法務法人(有限)の大輪によると、今回の事件はBさんの年齢によって未成年者の制強姦罪の適用可否が決定されるものと見られる。Bさんの正確な年齢は公開されなかった。
未成年者の制強姦罪は、19歳以上の人が16歳未満の未成年者に姦淫または惨行をした場合、または19歳未満の者が13歳未満の未成年者に姦淫または惨行をする場合、暴行または脅迫を使用して発生した強姦罪や強制推行罪と同レベルの処罰される。
16歳若しくは13歳未満の未成年者と協議の下でなされた性接触であっても、上記の年齢条件に該当する場合、処罰対象となり、公訴時効も適用されないなど一般性犯罪に対する処罰より厳重に処罰している。第20条第3項)。
本罪は被害者の同意があるときも成立する。
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