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未収金消滅時効前物品代金請求訴訟進行必要、損害賠償まで受け取らなければならない

メディア グローバルエピック
日付

2022-12-09

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미수금 소멸시효 전 물품대금청구소송 진행 필요, 손해배상까지 받아내야

[グローバルエピックイ・ソンス記者] 自営業者とビジネスマンは企業や店を運営してみると、その過程でわからないほど多くの契約が成立し、数多くの債券・債務関係が形成される。この時、未収金、すなわち債券は、時々返還を受けられなければ、事業に支障をきたしやすく注意が必要だ。

債権に対する権利は、民法をはじめとする各種法律では、一定の期間内に権利を適切に行使しない場合、権利を失う消滅時効を規定している。したがって、必ず消滅時効が過ぎる前に請求訴訟を進めて未収金を受け取らなければならない。

代表的に物品代金の場合、相手方と今後の取引関係に対する問題のため代金を弁済されていない状態であるにもかかわらず、物品代金消滅時効が過ぎて損害を受ける事例が少なくない。

このようなケースは、市場内で供給先を失うかもしれないという負担のため、無条件で代金支給を督促することも難しい側面があり、代金返還を待ってくれるお金を受けなければならない人でも、各種融資利子や税金などの負担を引き寄せると、事業的負担が加重される。

物品代金消滅時効は民法第163条に基づき上社債権の時効である3年が適用されるように明示されているが、これは弁済期すなわち代金を支給することになっている日から始まるので、各契約ごとに時効期間もまた異なるように適用される。

したがって、物品代金請求訴訟を提起するときは、正確な時効期間や時効を中断させた要素(訴訟提起や支給命令申請または口頭または弁済督促状や内容証明)などを立証できる資料を確保しておくことが重要である。

これとともに相手との間に取引過程で五間税計算書、文字などを証拠として活用できる。

法務法人(有限)大輪チャン・ムンギュ弁護士は「取引(契約)関係でよく発生する未収金に関する問題は代金請求訴訟を通じて解決できる」とし「法的手続きによる進行過程が複雑なため損害賠償専門弁護士の法律的助力を受けて準備するのが良い」と助言した。



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