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[法律ストーリー]「年齢欺くアプローチ」…未成年の憎しみの疑いがある場合

メディア マネーS
日付

2024-07-16

閲覧数 814

[법률S토리] "나이 속이고 접근"… 미성년 추행 혐의 억울하다면

「未成年者議題強姦罪年齢拡大」全会一致で合憲決定
未成年事前かどうかが主な問題

去る1日憲法裁判所で13歳以上16歳未満の未成年者に対して姦淫する場合、未成年者議制強姦罪を適用して処罰する刑法条項は憲法にずれないという憲法裁の判断が出た。

未成年者の姦淫と醜行に対する処罰を規定した刑法第305条第2項のうち、第297条、第297条の2項、第298条に関する憲法願願事件(2022憲バー106等)で裁判官全員一致意見で合憲決定した。

刑法第305条(未成年者に対する姦淫、推行)第2項によると、19歳以上の成人が13歳以上16歳未満の未成年者を相手に姦淫や醜行をした場合、強姦・類似強姦・強制推行とみなして処罰する。相手同意の有無とは関係ない。

従前は被害者が13歳未満の場合にのみ適用された条項だった。しかし、いわゆる「N番方・博士房事件」をきっかけに青少年たちを対象としたデジタル性犯罪が議論になると、2000年5月に刑法を改正した。第2項を新設し、年齢基準を「16歳未満」に上向した。今回の決定は、上記条項が新設された後の最初の判断だ。

憲法裁判所は、該当条項が未成年者に対する不適切な性的刺激や侵害行為から保護するための法的措置であるため、過剰禁支原則に違反したものではないと判断した。

憲法裁判所は「13歳以上16歳未満の人も13歳未満の人と同様に性的自己決定権を完全に行使することができない」とし、「たとえ同意により性的行為をした場合でも、性的行為の意味に対する不完全な理解に基づいたもので、完全な性的自己決定権の行使によるものだ」と評価することができる。

性的自己決定権が不足している未成年者を相手にしたデジタル性犯罪手法が日々巧妙になっており、未成年者をより広く保護しなければならないという趣旨だ。

今回の憲法願い請求人は年齢基準上向きの適用を受けて起訴された被告人だ。請求人らは、該当条項が過剰禁支原則に違反し、性的自己決定権、私生活秘密の自由を侵害したと主張した。

特にこの条項が被害者の年齢や身体的・精神的成熟度、加害者と被害者との具体的な関係を考慮しなかったとした。処罰対象を19歳以上に限定することも問題にした。

合意金を狙って故意に年齢だったら

国連児童権利委員会(UN CRC)の年齢上方勧告などで、年齢基準上方に対する議論は着実に提起されてきた。憲法裁判所の今回の決定は「N番方事件」のようにSNS活性化で青少年の性犯罪リスク暴露が増加すると議論を超えて実質案を設けたものだ。

最近、裁判所は未成年者の性犯罪にさらに強い処罰を下している。刑法第302条では、未成年者又は心身微弱者に対して、違憲又は威力として姦淫又は推行をした者は、5年以下の懲役に処すると規定している。

万が一暴行又は脅迫を通じてなされた強姦なら、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条第1項」により処罰され、武器懲役又は10年以上の有機懲役に処するよう規定している。

被害者側が合意金を狙って故意に年齢を欺いたまま接近したり、被害者の年齢識別が難しく大人として知って行為が行われた場合、無理に容疑が適用されることがある。

裁判の過程で被害者が13歳未満だったという事実に対する事前かどうかが重要な争点となる。この時、客観的な証拠を通じて被害者の年齢を知らなかったことを立証しなければならない。

このように悔しいように疑いを受けたなら、事件初期から専門弁護士と相談を通じて被害者との出会い当時の情況を立証できる方案を設けなければならない。客観的な証拠資料を収集し、故意性が認められないように法的助力が必要である。

[記事専門のビュー] - [法律ストーリー]「年齢欺くアプローチ」…未成年の憤慨容疑の悔しい場合(リンク)

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