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【寄稿】養育費請求、お子様大人になってから10年までのみ可能

メディア ザファクト
日付

2024-07-23

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양육비 청구, 자녀 성인 된 후 10년까지만 가능

法務法人(有限)大輪ヒョンビョンヒ弁護士

夫婦が離婚しても未成年の子どもがいれば養育の義務を負うことになる。離婚するとき、両親の一方が養育権者になり、子どもを世話し、養育権を持たなかった片方は養育費を負担することで養育の義務を履行することになる。

もし養育費を正しく受け取れない場合が発生しても、子どもを育てて発生した費用を返済することができる。本来確定された養育費がないか、養育費負担調書施行前の養育費協議なしに協議離婚した場合、子どもが成人になった後でも過去の養育費請求訴訟を通じて費用を支給されることができるのである。

だが、最高裁判所が過去の養育費に関する権利の消滅時効は、子どもが未成年であり、養育義務が続く間は進行せず、子どもが成年になって養育義務が終了した時から進行すると判断し、子どもが成人になった後から10年までだけ過去の養育費を請求できるようになった。

去る18日未成年子どもの養育費を事後に請求する権利は、子どもが成人になった時から10年間だけ有効だという最高裁判所全員合意体の判断が出た。養育費の場合、当事者間の協議や家庭裁判所の審判により具体的な請求権が生じる前には消滅時効が進行しないと判断した最高裁判判判が13年ぶりに変更されたものである。

現行法により、養育費は未成年の子どもが満19歳の成人になるまで支給しなければならず、養育費を受けられなかった場合、子どもが成人になった後でも過去の養育費を請求することができる。しかし、過去の養育費を無期限に請求することができれば、請求された立場の場合、一生を不安定な状態で送らなければならないという問題がある。このような部分で最高裁判所は消滅時効制度の趣旨に適合しないため、未成年の子どもが成年になった時から10年の消滅時効適用が必要だと判断した。

消滅時効は一定期間権利の不幸事でその権利の消滅を認める制度だ。一般民事債権消滅時効の場合、10年で期間内の権利を行使しない場合、法的効力が消える。今回の判決で、過去の養育費に関する権利も一般的な債権と同様に、子どもが成人になった後から消滅時効の計算が始まるのだ。

最高裁判所全員合意体は「過去の養育費に関する権利の消滅時効は、子どもが未成年であり、養育義務が続く間は進行せず、子どもが成年となり養育義務が終了した時から進行する」と明らかにした。

子どもが未成年の間には養育費の変動の可能性があるため、完全な財産権とは見えないが、成人になると金額が確定するため、一般的な債権と同様に消滅時効計算が始まるという趣旨だ。

これにより、子どもの養育費を受け取れなかった場合、請求権が消滅する前に早く過去の養育費請求訴訟を準備しなければならないと思われる。権利が消滅した後には法的に対応する案がないからだ。

この時、過去の養育費は請求した金額と異なって認めることができることを理解しなければならない。過去の養育費を算定する際は、養育に入った客観的な費用の他に、当事者の財産状況、負担の公平性など多様な要素を考慮している。

もし請求金額を最大限認められたい場合は、法律専門家のアドバイスに従って十分な準備が必要である。裁判で認める資料を個人が準備するという現実的に困難が伴う。したがって、養育権者の権利である養育費を受け取れなかった場合、金額の算定などの最初のボタンからよく縫うべきである。

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