裁判所、恋人と映像通話中、裸体・下着姿のキャプチャ・保管した男性・・・裁判結果は?
2024-07-26

性暴力処罰法抵触撮影・複製物の有無、班布、所持行為の事件
チョン・ウンヨン部長判事「相手の意思惚れて撮影されたのではない・・・無罪」
恋人と映像通話中、相手の裸体と下着姿を数回キャプチャし、これを保管して起訴された男性に無罪を宣告した判決が出た。
大田地方裁判所天安支援刑事1単独チョン・ウンヨン部長判事は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影物所持など)容疑で起訴された50代男性Aさんに去る12日無罪を宣告した。
A氏は2019年から2021年まで交際していたB氏と映像通話中に約4回にわたり相手の身体が見える携帯電話画面をキャプチャした。 該当映像の中の相手は下着だけ着ていたり裸の状態だったという点でAさんには性暴力処罰法違反の疑いが適用された。
警察捜査記録によると、B氏はA氏と不倫関係だったが別れたことが確認された。 以後、Aさんの妻が該当キャプチャ本を発見し、B氏を相手に民事訴訟を提起すると、B氏は映像通話が自身の意思に反したものと申告した。
この刑事裁判では、被害者であるB氏が直接撮影した撮影物で、被害者の意思に反する状況で撮影されなかったという点が主に作用した。
チョン・ウニョン部長判事は「被告人が所持した映像情報は映像通話を通じて被害者が直接自分の身体を撮影した撮影物で、被害者の意思に反して撮影されたものではない」とし、「被告人はキャプチャした写真を削除せずにただ保管していただけに反布など行為を行なわなかった」ない」という無罪宣告理由を明らかにした。
A氏の弁護を引き受けた法務法人(有限) 大輪は 「カメラなど利用撮影、 不法撮影物所持など容疑の場合、事件映像情報が性暴力処罰法で規定する撮影物と複製物に該当するかに対する立証が裁判部の有・無罪判断に大きな影響を及ぼすのは」医師に反して行われず、反砲など行為が行われなかったという情況を立証して無罪判決につながった」と説明した。
続いて「上記事件のように恋人間の親密な関係で行われることが別れた後、刑事告訴につながることもある」とし、「忘れて暮らして一日の朝に捜査機関の調査を受けることになることもある。この場合、迅速な法的対応が必要だ」と伝えた。
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