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法務法人大輪訪人態弁護士、ティモン・ウィメフ決済及び払い戻し遅延事態説明

メディア ロイシュなど2か所
日付

2024-07-29

閲覧数 196

법무법인 대륜 방인태 변호사, 티몬·위메프 정산 및 환불 지연사태 설명

少額被害者は、裁判所による集団訴訟進行ガラス
高額サービスや商品販売業者は個別訴訟進行ガラス

法務法人(有)大輪企業法務グループ訪人態首席弁護士は29日、ティモン・ウィメフ決済及び払い戻し遅延事態関連(被害規模1700億ウォン~1兆ウォン)、代金支給構造、被害事案別の罪目、集団紛争調整手続きと集団訴訟の違いについて説明した。

(ティモン、ウィメフ代金支給構造) ティモン、ウィメフは通信販売仲介業者であり電子支払決済代行業者(PG)であり、消費者が商品を決済すれば1次PG社を経て2次PG社に代金が行ってから販売者に代金が最終的に支給される仕組みだ。顧客が通信販売業者から財貨や用役を購入しながらクレジットカードで代金を決済する場合、当該代金は「顧客→カード会社→電子支払決済代行業者(PG社)→通信販売業者」の順に移っていく。代表的な第1次PG社としてナイス情報通信、KGイニシスなどがある。

ところがティモン、ウィメフの場合、資金移動段階で「顧客→カード社→電子支払決済代行業者(1次PG社)→ティモン、ウィメフ(電子支払決済代行業者=2次PG社」→通信販売業者)順に代金が移動している。

このようにティモンとウィメフが2次PG社として介入することになった理由は、ティモンのようなインターネットショッピングモールプラットフォームに入店した零細企業が1次PG社と直接加盟契約を結ぶことが容易ではないからだ。ティモン、ウィメフが直接1次PG社と加盟契約を結び、代金を支給され、零細業者に決算(精算)してくれる仕組みが成立したのだ。つまり、決済代行自体は1次PG社に任せ、ティモン、ウィメフが2次PG社としてインターネットショッピングモールプラットフォームが入店業者に代わって手数料と代金の精算業務を処理するものだ。

(被害事案別の罪目)購入代金を支給しても財貨サービスを供給されなかった消費者=決済代金が1次PGからティモン、ウィメフに完全に移転された場合、ティモンとウィメフに対して不当利得返還請求及び債務不履行損害賠償請求が可能とみられる。

財貨サービスを購入者に供給したが、それに対する代金を支給(精算)されなかった販売者=ティモン、ウィメフから消費者の申請情報を受け取った後、電子商取引などでの消費者保護に関する法律により消費者に正常に財貨サービスを供給した事実を立証し、ティモン、ウィメフに精算金請求及び

ティモン、ウィメフが1次PGから受け取った決済代金は販売者のために保管していると解釈されるため、これを精算以外の他の用途に使用した場合、業務上横領罪が成立するとみられる。

万が一資金事情上、販売者に代金決済が不可能であることを知りながらも決済する意思なしにオンラインプラットフォームを通じて消費者申請を販売者に伝達し、販売者に消費者に財貨サービスを供給させるとしたら詐欺罪も成立する余地がある。

(集団紛争調整手続きと集団訴訟の違い) 集団紛争調整手続きは、「韓国消費保護員消費者紛争調整委員会」や「個人情報保護委員会個人情報紛争調整委員会」で進行する集団的被害に対する救済手続である。

裁判所によって行われる訴訟とは異なり、調整案を両当事者がすべて受け入れなければ裁判所判決のような効力がある。よく言われる集団訴訟は法的な用語では多数当事者訴訟で、この事件では多数の原告がティモンまたはウィメフを相手に提起する訴訟となる。

訪人態弁護士は「被害規模が大きく、資料が膨大であり、それに伴う賠償額が少なくなると予想されるため、任意の集団紛争調整手続きよりはどうしても裁判所による集団訴訟手続きで進行することが必要になりそうだ」とし「少額被害者は裁判所による集団訴訟で個別の訴訟の訴訟経済的に有利だと判断される」とこのように説明した。

[記事専門のビュー]

ロイシュ -法務法人大輪訪人態弁護士、ティモン・ウィメフ精算及び払い戻し遅延事態説明(リンク)

世界日報 -ティモン・ウィメフ未定額「1兆ウォン以上」検察「法理検討」(リンク)

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