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「なんだか気味悪い」… 3ヶ月目新入、退社悩み抜けた理由が

メディア 韓国経済
日付

2024-08-13

閲覧数 178

"왠지 소름 돋아요"…3개월차 신입, 퇴사 고민 빠진 이유가 [법알못]

3ヶ月目の新入社員焼却した理由

「同意書をもらったら終わり?」… 「従業員PC監視」違法性はありませんか

「画面録画式」でカトクなどメッセンジャー確認時
「正統網法上「秘密侵害」抵触の可能性が大きい」
在宅勤務用「カメラ録画」も違法性多分
「同意が綾士ではない…「目的範囲」を必ず確認」

「監視されながら勤務する気分だ。なんだか気味悪い。」

会社に入社して3ヶ月目と明らかにしたネチズンAさんは最近、あるオンラインコミュニティに「従業員のコンピュータ画面をこのようにリアルタイムで監視する会社があるか」と吐露した。彼は「個人用コンピュータ(PC)内のすべてのファイルはもちろん、カカオトークチャット共有までしなければならない」とし「この会社に行き続けるべきか悩んでいる」と伝えた。

コロナ19以降、在宅勤務が新しい形態の勤務環境に浮上し、従業員のPCをリアルタイムで監視するプログラムに対する需要も徐々に高まっている。ただし、効果的な勤怠管理とセキュリティ維持という利点にもかかわらず、一部の機能がプライバシー侵害など現行法に抵触する余地が大きいという指摘が出ている。


「便法的な「メッセンジャー監視」に利用される可能性が大きい」
在宅勤務用「カメラ録画」機能も違法性論議


業務時間にPC画面をリアルタイムで確認し、録画および保存できるプログラムは、従業員の同意だけを受ければ現行法上運営が可能だが、問題はまさに職員が使用する個人メッセンジャーだ。画面中継を通じて個人メッセンジャーの内容がリアルタイムで露出される場合、情報通信網法第49条(秘密等の保護)に抵触することができるからである。

当該条項は、情報通信網により処理・保管又は送信される他人の秘密を侵害・盗用・漏洩してはならないと明示している。もしこれを破るときは、同じ法第71条により5年以下の懲役又は5000万ウォン以下の罰金に処することができる。

実際にAモニタリング業者の場合、ホームページに載せて職員が使用するカカオトーク、テレグラム、ラインなどメッセンジャーを確認できると広報している。すべてリアルタイム画面録画を通じてだ。これに対して該当企業関係者は「設定を通じて特定のメッセンジャーを'陰影処理'できる」としながらも「その権限は管理者にある」と明らかにした。

チェ・ヒョンドク法務法人大輪弁護士は「会社が職員の秘訣事実を確認しようとする目的で後で「業務上対話」を確認してみるのは当然合法的」としながらも「ただし、リアルタイム画面録画に撮られた当時メッセンジャー会話が個人目的かどうかをすぐに判断するのは難しい。

キム・ビョンジュン法務法人因果率弁護士も「直接メッセンジャープログラムサーバーを通じて対話を確認することが技術的に難しいので画面録画式モニタリングが位置したようだ」とし「便法的なメッセンジャー対話監視は明らかに違法的な側面がある」と分析した。

この他、最近在宅勤務が増え、勤怠、業務態度などを確認しようとする目的でできた「カメラ録画」機能に対する懸念も出てきた。同社は該当機能を通じて別途の画像カメラやノートパソコンに基本搭載されたカメラを通じて在宅勤務中の職員をリアルタイムで確認することができる。

この機能に使われるカメラは、個人情報保護法第2条により映像情報処理機器に該当することができるという見方だ。先に有名なペットのトレーナーカン・ヒョンウク氏も自身が運営する会社でしばしば閉鎖回路(CC)TVと呼ばれる映像情報処理機器を通じて職員を監視したという疑惑に包まれた。

チェ・ヒョンドク弁護士は「モニタリングプログラムのカメラ録画機能は移動型CCTVと解釈できる」とし「個人情報保護法第25条第2項によると、このような機器は有・無線インターネットを通じて情報を収集する際にプライバシーが侵害される領域に設置が禁止される。

専門家は、たとえモニタリングに同意したとしても、プログラムが実際の目的のために使用範囲に従って運用されていることを確認する必要があると助言する。実際、2009年最高裁判所は、職員が同意した状況でも、会社がメッセンジャーや電子メールなどを確認するには、犯罪容疑を具体的・合理的に疑うことができる状況と目的の正当性が存在しなければならないと判決した。

チェ弁護士は「職員監視の形態・範囲などが論議の状況で最近下級審の結果を見ると、基本的に裁判所は個人情報の閲覧や流出に徐々に厳しくなっている」とし「同意しても、勤怠管理、セキュリティ維持など個人情報収集目的に正確に合う範囲でプログラムが使用されたかどうか」

一方、「該当問題は法曹界でもまだ甚だしい議論が続く事案」とし「リアルタイム録画式プログラムなど新技術を利用した職員監視に関連した最高裁判所判例が積まれれば、より明確な法的基準が設けられるものと見られる」と付け加えた。

[記事専門のビュー] -「なんだか気味悪い」… 3ヵ月目新入、退社悩み抜けた理由が[法律不可](リンク)

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