未成年者の孫娘の醜行容疑を受けたおじいちゃん・・・「不起訴」理由は?
2024-08-26

検察「強制推行、児童虐待の疑いがあるが、具体的な証拠はなく、陳述信憑性疑問」
弁護人「虚偽告訴で見られる証拠多数発見・・・告訴動機明確に明らかに」
13歳の孫娘を強制推行し、虐待した疑いで検察に起訴意見で送致された70代男性が虚偽の告訴動機が明らかになり、無嫌の処分を受けた事例が出た。
昌原地方検察庁は、親族関係による強制推行や児童虐待など性暴力犯罪の処罰などに関する特例法(「性暴力処罰法」)および児童福祉法の疑いで送致された被疑者A氏(71歳)に最近「証拠不十分による疑いのない」とした。
検察は不起訴決定の理由で「告訴人の陳述を裏付けるほどの具体的な証拠を見つけることができず、心理相談の過程で醜行に対する言及が全くなかった点を考えると、陳述に信憑性があると見にくい」と明らかにした。
親族関係による強制推行、準強姦、準強制推行犯罪は性暴力処罰法上「5年以上の有機懲役」に処するよう規定しており、有罪が認められると大部分の失刑が宣告される事件である。
検察によると、A氏は2019年から孫娘のBさんを常習的に推行し、虐待した疑いを受けた。
Bさん(2019年当時10歳)は親死亡以後自分を養育してくれたおじいさんAさん(2019年当時66歳)が5年間自分をわいせつ行為したと主張し、親族強制推行と児童虐待の疑いでAさんを訴えた。
先立ってAさんは孫娘のBさんの両親が死亡した後、5年間養育を引き受けてきた。ところがBさんはうつ病など精神疾患問題を経験しており、これにより条件会合など犯罪にさらされた。
この事実を知ったAさんがBさんを訓練すると、これに慌てたBさんはわいせつ行為と虐待を受けたと警察に申告した。
検察調査でA氏の弁護人は、Bさんがうつ病による妄想とAさんに対する報復で虚偽の告訴をしたと主張し、心理相談センターの内訳、校内調査結果資料などに基づいてAさんがBさんを推行しなかったことを立証した。
また、A氏が一人残ったBさんのために高齢者の雇用に参加するなど、後見人として誠実に養育に参加した点を強調した。
Aさんの弁護人である法務法人(有限)大輪イ・イルクォン弁護士は「この事件のように誤解の所持が全くない場合、虚偽の告訴に該当する可能性が高い。正当な権利を取り戻さなければならない」と話した。
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