「商組加入融資」電子製品レンタル詐欺で5億便取・・・終犯は「執行猶予」
2024-09-13

インターネット広告で信用不良者募集後「耐久制」犯行公募
常調加入後に提供される謝恩品即時処分して「現金化」
銀行で融資が不可能な信用不良者を利用して13億ウォン台の「家電製品レンタル詐欺」を犯した犯罪組織員の中で正犯には実刑、宗犯には執行猶予を宣告した判決が出た。
大田地方裁判所天安支援刑事1部(裁判長全慶慶部長判事)は去る7月15日特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(詐欺)容疑で拘束起訴されたA氏(41歳)に懲役2年刑の執行猶予して3年を被告人には、それぞれ懲役3年と2年6ヶ月の実刑を宣告した。
彼らは、商社の特定の商品に加入し、レンタル契約などを通じて提供される電子製品など、高価な商品をすぐに第三者に売却し、必要な資金を支給される方式の変種融資である、いわゆる電子製品「耐久制」(「自分で私を救済する」という意味のインターネット新造語)犯罪方式を活用し、
これらのうちA氏は2023年4月から貸し出し広告を見て連絡した貸出希望者に常調「耐久制」犯行を提案しながら、被害会社商品を紹介し、上兆商品加入後には貸出希望者が提供された高価な製品を処分して利得を受けたという。
貸出希望者は、ほとんど信用不良者で経済的問題があり、商造商品に加入しても商助賦金と家電製品分割払金を正常に納付する意思や能力がなかったことが把握された。
A氏は特に知人であるまた他の被告人と共に共謀し、自身の軟膏地を中心にインターネットカフェなどを通じて「耐久制」貸出希望者を募集した後、上記のような犯行を165回にわたって犯し、5億ウォン相当の物品を偏取した疑いで起訴された。
この刑事裁判でA氏の弁護人は、被告人がこの事件の正犯ではないことを強調し、この事件財物の時価が公所長に記載された偏取金額より低い水準であることを明らかにして惨作してくれることを主張した。
この事件を審理した対戦地法天安支援刑事1部は、「被告人が組織的に役割を分担して犯したいわゆる「耐久制」犯行は、直接的な被害者である被害会社に莫大な財産的被害を与えるだけでなく、少額貸出すら難しいほど大変な経済的である。劣悪にするという点で、その社会的・経済的弊害が大きい」としながらも、「共犯らが各役割別家電製品販売収益を分ける ‘耐久制’ 犯行の特性上、各被告人がこの事件犯行により実質的に得た利益は各犯罪事実記載偏取金額に及ばなかった。
裁判部は引き続きA氏に対する量刑理由で「一部被害額が弁済され合意して被害会社がA氏に対する処罰を望んでいない点、捜査初期から一般的に犯行を認めて反省する態度を見せている点などは有利な正常だ」と明らかにした。
この事件でA氏を弁護した法務法人(有限)大輪のイム・ヘジン弁護士は「詐欺犯罪の様相が多様になり、組織的詐欺の種類に対する処罰強化の要求が高まっている。宗犯である点を強調し、実際の犯罪収益が大きくないことを明らかにしたおかげで、法廷拘束を免れた」と話した。
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