工事場墜落事故で転置12週中傷・・・安全管理者無罪理由は?
2024-10-04

業務上と実務上の疑いで現場安全管理者起訴
水原地方裁判所城南支援全ジェヒョン判事「被告人の業務上の注意義務違反証明しない」
工事場の安全管理を怠って、作業者が前置12主義の傷害を被った疑いで起訴された安全管理者に無罪を宣告した判決が出た。
水原地方裁判所城南支援刑事5単独チョン・ジェヒョン判事は、業務上と実治上の疑いで起訴された安全管理者A氏に去る8月28日「被告人は無罪」という判決を宣告した。
A氏は2020年、一戸建て工事現場で現場安全管理者として勤務した。当時、A氏が責任者としていた現場で働いていた日雇い労働者のB氏は、3階の天井に石膏ボードを付ける作業をしていたが、足を空にして1.5m下の床に墜落した。この事故でB氏は84日間の治療が必要な外傷性のくも膜下出血などの重傷を負った。
この事件では、安全管理者のA氏が現場で安全上必要な措置を果たしたかどうかが核心争点だった。検察は事故の責任が注意義務を果たさないA氏にあると判断して起訴した。
しかし裁判所の判断は違った。
この事件を審理した水原地方裁判所のソンナム支援元ジェヒョン判事は「検査が提出した証拠だけでは被告人が業務上の注意義務に違反して被害者に傷害を負わせたという点が合理的な疑いをする余地がないほど証明されたと見なし難い」と公訴事実宣告する」と判示した。
チョン・ジェヒョン判事は、具体的に弁護人が提出した現場の他の同写真とB氏の同僚らの陳述などを総合し、「被告人がこの事件事故発生前には、床全体に木製の足場を設置するなど、墜落を防止する注意義務を履行したと見られる余地がある」とし、「天井作業が終わったことに応じて、同意なしに一人で他の折りたたみ足場(俗称「ウマ」)を積み重ね、作業を進めて事故にあったようだ」と判断した。
そして「結局、この事件事故が発生した当時、被害者が工事をした作業は指示されたり、予定された作業ではない可能性があり、被告人が予測し難い方法でこの事件事故が発生した可能性を排除できない」と明らかにした。
A氏の弁護を引き受けた法務法人(有)大輪のナ・チャンス弁護士は「今回の事例は事件発生1年6ヶ月後に告訴状が受け付けられ、関連資料を得るまで難関が多かった」とし、「当時一緒に働いた仲間たちの陳述と現場写真を難しく確保して安全措置が良くなった。
ナ・チャンス弁護士は「裁判部もこのような点をもとに被告人の注意義務の怠慢と事故に明確な因果関係が存在しないと判断して無罪を宣告したものと見られる」と説明した。
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