昌原民事専門弁護士、婚姻事実隠し金銭偏酔した女性に損害賠償訴訟勝訴
2021-07-30

アプリケーションで自分を未婚女として紹介して知り合った男性が損害額と慰謝料訴訟を出して勝訴した。
去る19日、法曹界によると、昌原地方裁判所は、男性A氏が人妻Bさんを相手に出した損害賠償請求訴訟で原告の請求元に応じて損害額6千万ウォンを支払うと判決した。
BさんはAさんに自分の夫を兄弟、子どもを甥として紹介し、1年近く人妻である事実をだまして出会いを続けてきた。また、生活費、父親の借金の返済などを理由にAさんに100回余りにわたってお金を借りてくる。
これを不思議に思ったAさんはBさんの家に訪れ、職場情報と家族関係がすべて虚偽情報であるという事実を知った。以後、A氏はB氏を相手に損害額と慰謝料を支払うよう訴訟を起こした。
これに裁判所は女性が違法行為で損害を被ったとみて、損害額6千万ウォンを賠償することを判決した。
当時、訴訟代理人を引き受けた法務法人大輪の民事専門弁護士によると、「既婚者が自分を未婚に欺いて常習的に金銭的損害をかけることにより損害賠償請求訴訟を進行することになった」とし「欺瞞行為による現金偏りなど、弁済していない金銭の問題が詐欺罪で告訴を進行中だ」と話した。
法務法人大輪の刑事専門弁護士は「最近のアプリケーションで自分の身分を隠し、お金を目的に詐欺行為を繰り広げる場合が頻繁に発生しており、注意が必要だ。同様の状況で被害を見ることができる場合、対話内容、通話内容、振替内訳など証拠として使用できる資料を集めて法的助力を受けている。
イムソラ記者 mail00@asiae.co.kr
記事の原文を見る - https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=101&oid=277&aid=0004596371
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