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兄弟住む家に数回メモをつけた男性…検察「ストーキングじゃない」

メディア マネーS
日付

2024-11-07

閲覧数 102

형제 사는 집에 수 차례 쪽지 붙인 남성… 검찰 "스토킹 아냐"

男性Aさん、ストーキング処罰法違反などの疑いで検察を送る
検察「メモに脅威的な内容はない」不起訴処分

兄弟たちが住む家に何度も訪れて、メモをつけた男性がストーキングの疑いで検察に引き渡されたが、不起訴処分を受けた。

水原地検安山支庁は先月18日、ストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反など疑惑を受けるA氏に対して不起訴処分を下したと明らかにした。

A氏は2022年11月から1年6ヶ月余りの間、自分の兄弟たちが住む居住地を訪れ、大門に何度もメモをつけた疑いなどで捜査を受けた。

捜査過程でA氏は「大きな姉が精神的に困難を経験していたが、他の兄弟たちから事実上放置され、そのため路上を転々と通う姿をよく見せて安否を確認するために訪問しただけ」と疑いを否定した。

だが警察はA氏にストーキングの故意があったと見て事件を検察に渡した。

検察はA氏に容疑がないと判断した。 A氏が残したメモを検討した結果、姉の安否を心配したり、次回の訪問日時を知らせる内容だけで脅威的な内容はないというのが主な理由だった。

検察はまた該当住宅地を囲み、兄弟たちの間に相続関連紛争があるように見え、被害者も申告当時まで被疑者に来てはいけないという明示的な意思表現をしなかった点なども考慮したと付け加えた。

A氏側の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪チョン・ドヨン弁護士は「ストーキング犯罪が成立するためには「正当な理由」なしに行為がなされたのか、また被害者に「恐怖心」を与えるほどだったのかなどが明確に立証されなければならない」と「A氏」行為をしなかったという点を強調して不起訴処分を受けた」と説明した。

一方、「ストーキング処罰法の適用範囲が広がり、家族または隣人の間に発生した紛争にもストーキング容疑が適用されることが多い」とし、「ストーキングに関連する社会的認識がより厳しくなっただけに関連疑惑を受けているなら、専門家から必ず助力を受けなければならない」と強調した。

[記事専門のビュー] - 兄弟住む家に数回メモをつけた男性…検察「ストーキングではない」(リンク)

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